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環境保全型農業直接支払制度

ページID:0001560 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

環境保全型農業直接支払制度とは?

環境保全型農業直接支払制度とは、化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減する取組と合わせて行う地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動を支援する制度です。
農業分野においても地球温暖化防止や生物多様性保全に積極的に貢献していくことが重要となっており、環境保全効果の高い営農活動に取り組む農業者に対して直接支援を行っています。

対象者

農業者の組織する団体、又は一定の条件を満たす農業者が環境保全型農業直接支払交付金の支援対象となるには、次の要件を満たしてください。

  1. 主作物について販売することを目的に生産を行っていること
  2. 環境負荷低減のチェックシートの各取組について、チェックしていること
  3. 環境保全型農業の取組を広げる活動(推進活動)に取り組むこと

(1)農業者の組織する団体

複数の農業者、又は、複数の農業者及び地域住民等の地域の実情に応じた方々により構成される任意組織が対象となります。※農業者の組織する団体(以下「農業者団体」といいます。)は、代表者、組織の規約を定めるとともに、組織としての口座を開設してください。

(2)一定の条件を満たす農業者

単独で事業を実施しようとする農業者(個人・法人)は、以下のいずれかの条件に該当して市町が特に認める場合に対象となります。

  • 集落の耕地面積の一定割合以上の農地において、対象活動を行う農業者自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動(以下「対象活動」といいます。)の実施面積が、耕作する農業集落の耕地面積の概ね2分の1以上又は全国の農業集落の平均耕地面積の概ね2分の1以上となる農業者(土地利用型作物以外については2割以上となります。)
  • 複数の農業者で構成される法人複数の農業者で構成される法人(農業協同組合を除く)

支援対象取組

下記関連ファイル及び関連リンクをご覧ください。

推進活動の実施

農業者団体の構成員、又は一定の条件を満たす農業者は「自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進するための活動」(以下「推進活動」といいます。)として以下に掲げる活動のうち1つ以上を実施する必要があります。

  • 自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の技術向上に関する活動
  • 自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の理解増進や普及に関する活動
  • その他(耕作放棄地を復旧し、当該農地において自然環境の保全に資する農業生産活動を実施など)

参考様式等

下記の関連ファイル及び関連リンクをご確認ください。

関連ファイル

令和6年度環境保全型農業直接支払交付金の概要[PDFファイル/711KB]

関連リンク

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