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認定農業者制度

ページID:0001545 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

 現在の農業経営を改善しようとする意欲的な農業者が5年後の目標を計画した「農業経営改善計画」を町長が認定し、目標に向かって達成されるよう様々な支援が受けられる制度です。

認定農業者等に対する主な支援

経営所得安定対策

生産条件不利補正交付金(ゲタ対策)
麦・大豆等のコスト割れの補填

収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)
米・麦・大豆等の収入減少に対するセーフティーネット。
※支援対象(認定農業者、集落営農、認定新規就農者)

融資

農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)

  • 経営改善のための長期低利融資
    (農地、施設・機械などの取得に必要な資金及び長期運転資金)
  • 人・農地プランの中心経営体として位置付けられた認定農業者等が借り入れるスーパーL資金について、貸付当初5年間の金利負担が軽減。

※支援対象(認定農業者)

税制

農業経営基盤強化準備金制度
 経営所得安定対策等の交付金を積み立てた場合、この積立額を個人は必要経費に、法人は損金に算出。さらに5年以内にこの積立金を取り崩して、農地や農業用機械、農業用建物等を取得した場合に圧縮記帳が可能。
※支援対象(青色申告を行う認定農業者及び認定新規就農者)

補助金

強い農業・担い手づくり総合支援交付金
 融資を活用して農業用機械等を導入する際、融資残について国庫補助
※支援対象(人・農地プランの中心経営体、農地中間管理機構から賃貸借の設定を受けた者)

農業者年金

農業者年金の保険料支援(特例付加年金)
 保険料の半分(1万円~4千円/月)を国庫補助
※支援対象(青色申告を行う認定農業者及び認定新規就農者)