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特定計量器定期検査
はかりは、製造されたときに正確であっても、使用状況や年月によって誤差を生じてきます。商店や病院、事業所などで取引や証明に使用されるはかりについては、2年ごとに定期検査を受けることが計量法により使用者に義務づけられており、定期検査は、町内の会場で石川県計量検定所が行います。はかりの種類や最大計量によって受検手数料が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
令和7年度 定期検査について
令和7年度、津幡町での定期検査は下記のとおり行われます。
日時:令和7年5月22日(木)午前10時から正午まで及び午後1時から午後3時まで
場所:井上コミュニティプラザ
問合先
石川県計量検定所:Tel 076-254-5507