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町営住宅について

ページID:0001529 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

 町営住宅の概要についてはこちらです。

町営住宅の概要・空き状況

町営住宅の画像
 津幡町の町営住宅は、津幡町字津幡地区の野山団地にあります。

 住宅の概要は、次のとおりです。

表1
建設年度 構造 戸数 間取り 駐車台数 便所 浴室
S47 簡易耐火構造平屋建 2戸 3DK 1台 水洗 空間のみ
S50~S54 簡易耐火構造2階建 31戸 2LDK 1台 水洗 空間のみ
S55~S58 木造平屋建 17戸 3DK 1台 水洗 空間のみ
H4 木造2階建 2戸 3LDK 1台 水洗 完備
H4 木造平屋建 2戸 2LDK 1台 水洗 完備

(令和6年4月1日現在)
※現在、町営住宅に空き住戸はございません。
   状況が変わり次第、更新させていただきます。

  • 町営住宅の入居については、空きが生じた場合の入居順を決めるため常時募集しております。空き状況は変化しますので、下記までお問い合わせください。
  • 具体的な間取りはお知らせできますが、空き状況の関係上、必ずしもご希望に添えない場合がございます。

入居の流れ・家賃

入居の流れ

  1. 空きがある場合は、お客様と現地で間取りや設備等を直接確認していただきます。
  2. 町営住宅申込書を提出してください。(※必要な書類は世帯によって異なります。)
  3. 申込書の調査後、入居許可書が発行されます。入居手続きを行ってください。
  4. 手続き後、カギをお渡しします。

家賃について

  •  家賃は世帯全員の所得、住宅の大きさや経過年数等により決まります。
  •  家賃の納入は、口座振替を原則とします。滞納がありますと、連帯保証人に請求することがあります。また、3か月以上滞納したときは、明け渡しをしていただくことになります。

入居者の資格

次の条件をすべて満たすことが必要です。

  1. 現在住宅に困窮していることが明らかであること
    • 持ち家の方や現在公営住宅に入居している方、および自分の責任により住宅の明け渡しを求められている方は、申し込みができません。
  2. 現に同居し、または同居しようとする親族があること
    • 近く結婚する婚約者や事実上婚姻関係と同様の方も含まれます。
    • 家族を故意または不自然に分割(または合併)する世帯の申し込みはできません。
    • 兄弟姉妹のみの申し込みは、原則としてできません。
  3. 津幡町の区域内に住所または勤務場所を有していること
  4. 申し込み者または現に同居し、もしくは同居しようとする親族が暴力団員でないこと
  5. 市町村税を滞納していないこと
  6. 入居しようとする世帯員の所得合算月額が法令で定める金額以下であること

《所得月額算定方法》(※詳しくはお問い合わせください。)
所得月額=〔世帯の所得合計額-扶養控除-特別控除〕/12(か月)

単身入居の特例

 単身入居者については、上記条件の1,3,4,5,6に該当し、さらに下記のいずれかに該当すること。
(常時の介護を必要とする方については、別途ご相談ください。)

  • 60歳以上の方
  • 1級から4級までの身体障害のある方
  • 1級から3級までの精神障害のある方
  • AおよびBの知的障害のある方
  • 特別項症から第6項症まで、および第1款症の戦傷病のある方
  • DV被害者の方で、政令要件を満たす方
  • 生活保護受給者、大臣認定被爆者、海外からの引揚者で5年未満の方、ハンセン病療養所入居者等

町営住宅における吹付けアスベスト等の使用について

 平成29年6月に公営住宅等に使用された吹付けアスベスト等に係る報道があり、国土交通省から使用実態に係る情報提供を行うことについて依頼があったことを受け、本町における状況について情報提供します。

 町営住宅では、吹付けアスベスト等を使用していません。