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地区計画について

ページID:0001525 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

 井上の荘地区と北中条地区で地区計画が定められています。

地区計画の画像

 地区計画とは、都市計画で定めた用途地域を補完し、地区のきめ細やかなまちづくりを行うため、住民の皆さまの合意のもとに地区の目標を定め、目標を実現するために必要な建築物の用途制限、形態または色彩、垣・柵の構造などのルールを定め、地区特性に応じた良好な市街地の形成および保全を図るものです。

 津幡町では、2地区(井上の荘および北中条)の地区計画を定めています。

地区計画の決定状況
名称 面積(ヘクタール) 告示年月日
井上の荘地区地区計画 25.9ヘクタール H14.10.1
北中条地区地区計画 28.1ヘクタール H15.10.1

地区計画の届出が必要な行為

  • 土地の区画形質の変更
  • 建築物の建築または工作物の建設
  • カーポート、物置などの設置
  • 建築物などの用途の変更
  • 建築物などの形態または意匠の変更
  • 塀、植栽の設置および変更、または木竹の伐採

※工事に着手する30日前までに地区計画の届出手続きを行ってください。

地区計画の届出に係る提出書類一覧
  書類 注意事項
1 届出書 行為に着手する30日前までに提出
2 付近見取図 届出箇所が特定できる範囲を明示
3 配置図  
4 平面図  
5 立面図 着色したものを2面以上添付
6 断面図 最高高さを明示
7 土地使用承諾書 敷地が他人の所有である場合
8 委任状 届出について代理人を置いている場合
9 丈量図または求積図 面積算定根拠が必要な場合
10 建築物の縦断図および横断図 敷地の高低差が大きい場合
11 広告物などの構造図 屋外広告物などを設置する場合
12 垣、柵または化粧ブロック塀などの構造図 断面図を明記(垣、柵または化粧ブロック塀などを設置する場合)

※ ◎・・・必ず添付、△・・・必要に応じて添付

関連ファイル

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