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災害関連(弔慰金・見舞金・援護資金)

ページID:0001489 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

災害弔慰金・災害障害見舞金

 自然災害によって死亡された方のご遺族に対し災害弔慰金、精神又は身体に著しい障害を受けた方に対し災害障害見舞金が支給されます。

災害弔慰金

支給対象者

 自然災害により死亡された町民の方の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)
 ※兄弟姉妹は配偶者、子、父母、孫、祖父母のいずれもが存在せず、その方と生計を同じくしていた方に限ります。
 ※建物の倒壊など自然災害により直接死亡していない場合でも、自然災害に起因する死亡として認定されれば、「災害関連死」として災害弔慰金が支給されます。(判定を認定審査会で行う場合があります。

支給額

  • 生計維持者が死亡された場合 500万円
  • その他の方が死亡された場合 250万円

災害障害見舞金

支給対象者

 自然災害により次の障害を受けた方

  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  5. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  6. 両上肢の用を全廃したもの
  7. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  8. 両下肢の用を全廃したもの
  9. 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が上記と同程度以上と認められるもの

支給額

  • 生計維持者が重度の障害を受けた場合 250万円
  • その他の方が重度の障害を受けた場合 125万円

支給の制限

 次の場合には、弔慰金、見舞金は支給されません。

  • 死亡又は障害が、本人の故意又は重大な過失により生じた場合
  • 災害に際し、業務に従事していたことにより支給される給付金等が支給される場合
  • 災害に際し、町長の避難の支持に従わなかったなど特別の事情があるため、町長が支給を不適当と認めた場合

その他

 支給の手続きについては福祉課までご相談ください。

災害援護資金貸付

 県内で災害救助法が適用された大きな災害により、世帯主が負傷したときや住居や家財に一定以上の損害を受けた場合は、生活の再建に必要な資金の貸し付けを行います。

支給対象者

 被害を受けた世帯の世帯主で、被災時に町内に住所を有する方

 表(支給対象者)
被害の種類・程度 世帯主の負傷なし 世帯主の負傷あり
家財および住居に損害なし 0円 150万円
家財の3分の1以上の
損害
150万円 250万円
住居の半壊 170万円
(250万円)
270万円
(350万円)
住居の全壊 250万円
(350万円)
350万円
住居の全体が流失、滅失 350万円 350万円

※世帯主の負傷ありの程度は、療養に要する期間がおおむね1か月以上とします。
※被災した住居を建て直す際に、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等、特別な事情がある場合は()内の額となります。

所得制限

 災害援護資金の貸付対象となる世帯は、世帯主及び世帯に属する方の前年度中の所得の合計額が下記の表の所得制限額の世帯となります。

 表(所得制限)
世帯人員 総所得金額
1人 220万円未満
2人 430万円未満
3人 620万円未満
4人 730万円未満
5人以上 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額未満

※ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあたっては、1,270万円未満とします。

償還期間

 10年(据置3年間)

償還方法

 年賦、半年賦又は月賦(繰上償還可)

貸付利率

  • 保証人あり:無利子
  • 保証人なし:据置期間中は無利子、据置期間後は年1.5%

申請期限

 被災月の翌月から3か月

その他

 貸付の手続きについては福祉課までご相談ください。