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介護サービスに関するご案内

ページID:0001482 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

介護サービス一覧

 要支援・要介護認定を受けた方が利用できるサービスです。

通所サービス
サービス名 内容
通所介護
(デイサービス)

通所介護施設で、入浴、排せつ、食事などの介護や、その他の日常生活上の支援・世話、機能訓練などを日帰りで行う。

通所リハビリテーション
(デイケア)
介護老人保健施設や医療機関などで、理学療法・作業療法などのリハビリテーションや、入浴、食事の提供などを日帰りで行う。
訪問サービス
サービス名 内容
訪問介護
(ホームヘルプサービス)
訪問介護員(ホームヘルパー)などが利用者宅を訪問して、入浴、排せつ、食事などの介護や、その他の日常生活上の支援を行う。
訪問入浴介護 看護師や介護職員が簡易浴槽を利用者宅に持ち込んで、入浴の介護を行う。
訪問看護 看護師などが利用者宅を訪問して、療養上の世話や必要な診療の補助などを行う。
訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士などが利用者宅を訪問して、リハビリテーションを行う。
居宅療養管理指導 通院が困難なサービス利用者に対して、医師・歯科医師・薬剤師などが利用者宅を訪問し、心身の状況や環境などを把握しながら療養上の管理や指導を行う。
短期入所
サービス名 内容
短期入所生活介護
(ショートステイ)
介護老人福祉施設などに短期間入所して、入浴、排せつ、食事などの介護や、日常生活上の支援・世話、機能訓練などを行う。
短期入所療養介護
(ショートステイ)
介護老人保健施設などに短期間入所して、看護、医学的管理のもとに介護および機能訓練、必要な医療や日常生活上の支援・世話などを行う。
地域密着型サービス
サービス名 内容
地域密着型通所介護 定員18人以下の小規模な通所介護施設で、入浴、排せつ、食事などの介護や、その他の日常生活上の支援・世話、機能訓練などを日帰りで行う。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が一体的にまたは密接に連携しながら、定期巡回と随時の対応を行う。
※要介護1以上
小規模多機能型居宅介護 利用者の心身の状況や家族の事情が変わっても、住み慣れた地域で介護が受けられるよう、一つの拠点で通所介護(デイサービス)を中心に、訪問介護、短期入所を組み合わせて提供する。
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
認知症の高齢者が9人以下の共同生活住居で、入浴、排せつ、食事などの介護や、その他の日常生活上の支援・世話、機能訓練を行う。
※要支援2以上
その他
サービス名 内容
介護予防支援/居宅介護支援 要介護認定者が適切なサービスを受けられるよう、下記のような支援を行う。
  1. 介護認定の申請手続きや更新手続きの申請を代行する。
  2. 介護サービス計画(ケアプラン)の作成およびサービス提供の支援を行う。
  3. 利用者からの苦情や疑問を受け付け、対応する。
  4. 要介護者が施設サービスへの入所を希望した場合、施設の紹介その他の支援を行う。
特定施設入所者生活介護 有料老人ホーム、軽費老人ホーム、ケアハウスなどで、入浴、排せつ、食事などの介護や、その他の日常生活上の支援・世話、機能訓練および療養上の世話を行う。
福祉用具貸与

車いすやベッドなどの福祉用具を貸与する。対象品目は以下の通り。

  1. 車いす
  2. 車いす付属品
  3. 特殊寝台(介護用ベッドなど)
  4. 特殊寝台付属品
  5. 床ずれ防止用具(エアーマットなど)
  6. 体位変換器(起き上がり補助用具を含む)
  7. 手すり
  8. スロープ
  9. 歩行器
  10. 歩行補助杖
  11. 認知症徘徊老人徘徊感知機器
    (離床センサーを含む)
  12. 移動用リフト(つり具の部分を除く)(階段移動用リフトを含む)
  13. 自動排せつ処理装置

※要支援1・2、要介護1の場合、1~6、11及び12については給付対象外。ただし、必要と認められる場合には、例外的に対象となる。13については、要介護4・5のみ給付対象。

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給

 在宅で生活をしている要支援・要介護認定を受けている方が介護保険給付対象となる住宅改修をした場合、申請により、住宅改修に要した費用(補助対象上限額20万円)の9割(所得により8割または7割)に相当する額を支給します。
 新築の場合や、工事後に申請した場合は支給対象となりません。

支給対象となる住宅改修の種類

  • 手すりの取付け
  • 段差や傾斜の解消
  • 滑りにくい床材、移動しやすい床材への変更
  • 開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去
  • 和式から洋式への便器の取り替え
  • その他、これらの各工事に付帯して必要な工事

住宅改修費の支給の流れ

  1. 住宅改修前に必ず居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)または福祉課まで相談してください。改修前に申請者宅を訪問します。
  2. 申請書、承諾書、理由書、図面、内訳書、着工前の写真等を提出してください。
  3. 町が提出書類を確認した上、連絡します。
  4. 連絡を受けてから着工してください。工事が完了したら、領収書と工事後の写真を提出してください。
  5. 審査後、支給いたします。

福祉用具購入費の支給

 在宅で生活をしている要支援・要介護認定を受けている方が介護保険給付対象となる「特定福祉用具」を購入した場合、申請により、特定福祉用具購入費10万円までのうち9割(所得により8割または7割)が支給されます。
※指定事業者で「特定福祉用具」を購入した場合に限り、支給されますのでご注意ください。購入前に事業者に必ずご確認ください。

支給対象となる特定福祉用具の種類

 入浴や排泄のために用いる貸与になじまない福祉用具が対象となります。

  • 腰掛便座
  • 移動用リフトのつり具の部分
  • 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)
  • 簡易浴槽
  • 排泄予測支援機器
  • 自動排泄処理装置の交換部品
  • 固定用スロープ
  • 歩行器(歩行車を除く)
  • 歩行補助杖(松葉杖を除く単点杖及び多点杖)

福祉用具購入費支給の流れ

  1. 申請書と次の添付書類を福祉課へ提出してください。
    ・被保険者あての領収書
    ・購入した特定福祉用具が分かるもの(商品カタログのコピー等)
  2. 審査後、支給いたします。

町内介護サービス事業所一覧

関連ファイル

関連リンク

地域密着型サービスの区域外利用について

 地域密着型サービスは、高齢者が要介護状態となっても、可能な限り住み慣れた地域で生活を継続できるよう創設されたサービスであり、原則としてサービス事業所が所在する市町村の被保険者の方のみが利用できます。
 しかし、特段の事情等により、他市町村の所在する地域密着型サービス事業所について、区域外利用できる場合があります。詳細については下記ファイルをご確認ください。

関連ファイル

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