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補装具について

ページID:0001470 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

 身体上の障害を補い、日常生活や職業活動を容易にするための補装具を交付及び修理します。
ただし、★印のものについては、原則、介護保険制度を優先してご利用いただくことになっています。
 補装具の種類によって、申請に必要な書類等が異なりますので、一度、福祉課までご相談ください。

肢体不自由の障害をお持ちの方

 義肢(義手、義足)
 装具
 姿勢保持装置
 ★車いす
 ★電動車いす
 ★歩行器
 ★歩行補助つえ(松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、多点杖)

18歳未満対象のもの

  • 座位保持いす
  • 起立保持具
  • 頭部保持具
  • 排便補助具

聴覚障害をお持ちの方

 補聴器

視覚障害をお持ちの方

 視覚障害者安全つえ
 義眼
 眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡)

重度の肢体不自由かつ音声言語障害をお持ちの方

 重度障害者用意思伝達装置

補装具の利用者負担

 補装具の利用者負担は、原則、1割となっています。
 世帯の所得に応じて次の負担額上限月額が設定されます。
 ただし、障害者本人又は世帯員のいずれかが一定所得以上の場合(本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合)には補装具費の支給対象外となります。

 
区分 世帯の収入 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯      0円
低所得 住民税非課税世帯      0円
一般 住民税課税世帯

  37,200円

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