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各種助成制度等
自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)
更生医療
身体障害者の障害を除去軽減して職業能力を増進し、日常生活を容易にすることを目的とした医療で、主なものには心臓のペースメーカー埋め込み術、冠動脈バイパス術、じん臓の人工透析や腎移植などがあります。
対象者
18歳以上の身体障害者手帳を有する方で、医療を行うことにより、身体の機能障害を軽減または改善するなど、確実なる治療効果が期待できる方です。
※一定所得以上の世帯の方は自立支援医療費支給対象外となります。
(「重度かつ継続」の該当者を除く。)
給付の範囲
原則事前申請です。また身体障害者手帳を有することが要件となっていることから、手帳交付日前の医療については給付対象外になります。
給付の対象医療であっても、受給者証に記載されている以外の医療機関等で受診、調剤等を受けた場合は給付の対象外になります。
原則として、保険優先、他法優先です。
申請に必要な書類
申請される方は、次の持ち物を持って福祉課へお越しください。
- 申請書
- 自立支援医療(更生医療)意見書
(指定自立支援医療機関において更生医療を主として担当する医師が作成したもの) - 身体障害者手帳
- 健康保険被保険者証等
- 特定疾病療養受療証(腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合のみ)
- 障害年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当等を受給している場合は、受給状況が分かる資料
(年金証書、振込通知書の写し等)
備考
所得に応じて一部自己負担。
育成医療
身体に障害のある児童又はその疾患を放置すれば、将来障害にいたると認められる児童に育成医療を給付します。なお、育成医療は、身体障害者手帳がなくても受けられ、肢体不自由、視覚、聴覚・平衡、音声言語機能障害のほか、心臓疾患の手術治療やじん臓機能障害の人工透析が含まれます。
対象者
申請時点で18歳未満であり、身体に障害があるか、現存する疾患を放置すると将来において障害を残すと認められ、確実に治療効果が期待できる児童です。
※一定所得以上の世帯の方は自立支援医療費支給対象外となります。
(「重度かつ継続」の該当者を除く。)
給付の範囲
原則事前申請です。
給付の対象医療であっても、受給者証に記載されている以外の医療機関等で受診、調剤等を受けた場合は給付の対象外になります。
原則として、保険優先、他法優先です。
申請に必要な書類
申請される方は、次の持ち物を持って福祉課へお越しください。
- 申請書
- 自立支援医療(育成医療)意見書
(指定自立支援医療機関において育成医療を主として担当する医師が作成したもの) - 健康保険被保険者証等
- 特定疾病療養受療証(腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合のみ)
- 障害年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当等を受給している場合は、受給状況が分かる資料(年金証書、振込通知書の写し等)
備考
所得に応じて一部自己負担。
精神通院医療
統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害若しくは薬物関連障害(依存症等)などにより、通院による精神医療を継続的に要すると医師が判断した人が対象となります。
対象者
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神疾患の治療を受けている方。
※一定所得以上の世帯の方は自立支援医療費支給対象外となります。
(「重度かつ継続」の該当者を除く。)
給付の範囲
通院して行われる精神医療についてであり、入院して行われる医療や精神疾患と関係のない医療については給付の対象外になります。
給付の対象医療であっても、受給者証に記載されている以外の医療機関等で受診、調剤等を受けた場合は給付の対象外になります。
原則として、保険優先、他法優先です。
申請に必要な書類
申請される方は、次の持ち物を持って福祉課へお越しください。
- 申請書(精神通院医療用)
- 診断書(精神通院医療用)
※指定自立支援医療機関の医師が作成したもの - 「重度かつ継続」に関する意見書(追加用)
※必要な方のみ - 健康保険被保険者証等
- 障害年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当等を受給している場合は、受給状況が分かる資料(年金証書、振込通知書の写し等)
備考
所得に応じて一部自己負担。
心身障害者医療費助成制度
心身障害者医療費助成制度は、重い障害のある方が病院等で保険診療を受けた場合の経済的負担を軽減する制度です。
助成内容
医療機関で診療を受けた場合に、保険診療の自己負担分を助成します。
ただし、入院中の食事代や病室の差額代など、保険診療以外にかかった費用は助成対象とはなりません。
対象者
- 身体障害者手帳(1~3級)の方
- 療育手帳(A・B)の方
- 精神障害者保健福祉手帳(1級)の方
県内の医療機関受診時に健康保険証と一緒に医療費受給者証を提示することにより、医療費の自己負担分を支払う必要がなくなります。県外での受診分も助成対象となりますが、一度医療機関窓口で支払う必要があります(医療機関窓口で支払った場合は、領収書・印鑑等を持って役場窓口で医療費申請すると還付されます)。
関連ファイル
自立支援型住宅リフォーム(障害)
この制度は、介護を要する状態にある高齢者の方や身体に障害のある方が自宅において安全で快適な生活が営むことができるよう、生活の自立を支援するため、住宅を改造(リフォーム)する経費に対して助成を行うものです。
対象
下肢又は体幹機能障害で身体障害者手帳1~3級又は視覚障害2級以上の方がいる世帯。
備考
原則1回限り。
助成率
生活保護法による被保護世帯 100%
住民税非課税の世帯 90%
限度額
100万円
自動車運転免許取得費の助成
重度の身体障害者が社会復帰に資するため、自動車運転免許を取得した場合に経費の一部を助成します。
対象
下肢、体幹機能障害3級以上。その他2級以上。
備考
所得制限あり。
助成率
免許取得直接経費の2/3以内
限度額
10万円
バス・タクシー利用料の助成
在宅で生活し、自分で運転して外出することができない方を対象に、年1回町営バス、またはタクシー利用料金の一部を助成します。(利用できるバス・タクシーは町内の業者に限る)
対象者
身体障害者手帳1・2・3級(3級は視覚・体幹・下肢のみ)
療育手帳A
精神障害者保健福祉手帳1・2級
要介護(支援)認定者
助成額
10,000円~14,000円(地域により異なります)
利用できるタクシー会社
津幡観光社、おやどタクシー、なぎさケアサービス、夢商、IMA合同会社さち
関連ファイル
自動車改造費助成事業
自動車改造費の助成(本人運転)
※身体障害者介助用自動車改造費助成事業は自動車の購入・改造される前に申請が必要ですので、必ず事前に福祉課へご相談ください。
※業者への発注後の申請は対象となりませんのでご注意ください。
重度の身体障害者が就労等に伴い自動車を取得し、その自動車の操向装置、駆動装置等を改造する場合にその経費の一部を助成します。
対象
上肢、下肢、体幹機能障害1・2級の方。
備考
所得制限あり。
限度額
10万円
身体障害者介助用自動車改造費助成事業
※身体障害者介助用自動車改造費助成事業は自動車の購入・改造される前に申請が必要ですので、必ず事前に福祉課へご相談ください。
※業者への発注後の申請は対象となりませんのでご注意ください。
内容
車椅子使用の身体障害者を介助する者が、障害者の外出を容易にする場合にその経費の一部を助成する。
利用対象者 身体障害手帳を所持し、次に掲げる要件のいずれにも該当する者
- 津幡町に住所を有し、かつ、居住する者
- 自動車を現に所有し、又は新たに購入しようとするかつ、居住する者
(車の名義は同一世帯の本人又は扶養義務者) - 障害者のために自動車の改造の必要性があると認められた者
(在宅で生活しており、常時、車椅子を使用しなければ移動が困難な状態が継続すると認められる者) - 前年度所得税課税所得額が、特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
- 町長が特に必要と認めた者
必要書類
- 申請時に必要な書類
- 身体障害者介助用自動車改造費申請書
- 所得等調査に係る承諾書
- 特別障害者手当所得状況届
- 本人・扶養義務者の公的年金等の収入額がわかる物(年金受給者)
- 身体障害者手帳(本人)
- 福祉車両のカタログ
- 福祉車両の見積書
- 同型車両の見積書
- 福祉車両・同型車両の価格表
- 車納車及び支払が済んだ場合に必要な書類
- 身体障害者自動車改造費助成事業完了報告書
- 自動車検済書の写し
- 改造経費請求書の写し、領収書の写し
- 改造後の写真
- 差額証明書
- 身体障害者自動車改造費助成事業助成金請求書
助成金
助成金は、自動車の改造に要する費用(改造自動車を購入する場合は改造に要した費用に限る)に2分の1を乗じて得た額とし、次の1~3に定める額を限度額とする。
ただし、算出した額が1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
- 回転シート付き車両への改造又は当該車両の購入
電動装置がない回転シート前部座席が回転 62,000円
後部座席が回転 100,000円
電動装置がある回転シート(上下作動装置付) 150,000円 - リフト付き車両への改造又は当該車両の購入 250,000円
- 超低床車両への改造又は当該車両の購入 250,000円
軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に対して、補聴器の購入に要する費用の一部を助成します。
助成対象者
この事業の助成対象者は次の各号に掲げる要件を全て満たす児童の保護者とします。
- 町内に住所を有すること。
- 申請日において18歳未満である者。
- 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならない者。
- 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断している者。
※所得制限により助成対象から除外される場合もあります。
関連ファイル
人工内耳用音声信号処理装置購入費助成事業
人工内耳を装用している方に対して、人工内耳用音声信号処理装置の購入に要する費用の一部を助成します。
助成対象者
町内に住所を有する聴覚障害により身体障害者手帳の交付を受けている方で、現に装置を装用している方。
区分 | 限度額 | 補助率 |
---|---|---|
生活保護・非課税世帯 | 20万円 | 100% |
市町村民税課税世帯 | 18万円 | 90% |