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認定こども園等の令和7年度途中入園(7月入園)の申込受付について

ページID:0001454 更新日:2025年5月1日更新 印刷ページ表示

令和7年5月以降の年度途中に津幡町内の認定こども園等へ入園・転園を希望する場合は、「令和7年度入園申込のご案内 [PDFファイル/1.54MB]」をご確認のうえ、必要書類をご準備いただき、期間内にお申し込みください。
受付期間は、下欄の「令和7年度途中入園募集スケジュール」をご確認ください。

お申し込みは原則、スマートフォン・パソコン等からのオンライン提出(電子申請の入力フォームに必要事項を入力)となりますので、インターネット環境がないなどオンライン提出が困難な方は、子育て支援課へご相談、もしくは子育て支援課窓口に設置のタブレット端末からお申し込みください。

お申し込みは、認定区分ごとの申請手続きページの下部にある「★電子申請ページ(ぴったりサービス)」から、電子申請操作手順書を参照のうえ、お手続きください。

保育施設について

希望の施設を決める時は、事前に「園の保育方針・運営方針」などをご確認・ご理解のうえ、お申し込みください。
各施設へ事前連絡のうえ、入園を希望するお子さまと一緒に見学することもできます。なお、見学当日、体調がすぐれない場合は来園をお控えください。ご理解・ご協力のほど、宜しくお願いいたします。

★各施設HP

入園ご希望の方へ

保育施設等の利用申込

年度途中入園は、月1回の募集を実施し、入園可能な施設をご案内します。

   令和7年度7月入園申込み期間
     令和7年5月1日(木曜日) ~ 令和7年5月15日(木曜日)

保育認定(2・3号認定)をご希望の場合

保護者(父母いずれも)が保育必要事由に該当している必要があります。
入園の決定は保育の必要性の高い児童から順とし、先着順ではありません。
入園を希望する保育施設等に定員を超えて申し込みがある場合には、保育施設等利用調整基準により利用調整を行います。
 保育施設等利用調整基準表[PDFファイル/147KB]

教育標準時間認定(1号)をご希望の場合

申請のためには、入園を希望する施設へ事前にご相談いただき、入園内定(入園内定通知書の発行)を受けている必要があります。内定を受けていない場合は申請できません。

特別な支援を必要とする児童のお申し込み

お子さまの状態が次にあてはまる場合には、申請後にお子さまとご一緒に子育て支援課窓口にお越しください。

  • 障がいや疾病等により個別の配慮を必要とするなど、特別な支援が必要な場合
  • 集団保育の上で、健康面や発達面について気になる点や心配がある場合

津幡町外の保育施設及び町外在住の方のお申し込み

1.津幡町外の保育施設をご希望の場合

津幡町に住民登録があり保護者の就労の都合などにより、津幡町外の保育施設を利用する場合は、津幡町を通して申し込む必要があります(現在利用中の方も申し込みが必要です)。津幡町外の保育施設をご希望の方は、希望の施設に事前にご相談のうえ、子育て支援課で手続きをしてください。
※市町によって利用の条件や必要な書類が異なりますので、事前に希望する施設にご相談のうえ、お申し込みください。
※他市町との協議により利用の諾否が決まりますので、他市町の事情によって利用できないことがあります。

2.町外在住の方のお申し込み

勤務地に近接する場合など

勤務先から津幡町内の認可保育施設が近い等の理由により、津幡町の保育施設の利用を希望する場合は住民票のある市町でお申し込みください。

転入予定の場合

転入予定で津幡町内において住所が決定している方は、津幡町でお申し込みが可能です。

保育施設等の空き状況・募集スケジュール

保育施設等の空き状況

保育施設の空き状況一覧[令和7年7月] [PDFファイル/312KB]

※空きのある施設・クラス年齢のみで利用調整を行います。
※入園を希望する施設・クラス年齢が受入不可の場合は入園はできません。

【参考】令和7年度入園年齢早見表
クラス年齢 生年月日
5歳児 平成31年(2019年)4月2日~令和2年(2020)4月1日
4歳児 令和2年(2020年)4月2日~令和3年(2021)4月1日
3歳児 令和3年(2021年)4月2日~令和4年(2022)4月1日
2歳児 令和4年(2022年)4月2日~令和5年(2023)4月1日
1歳児 令和5年(2023年)4月2日~令和6年(2023)4月1日
0歳児 令和6年(2023年)4月2日~

令和7年度年度途中入園募集スケジュール

入園希望月によって申込み締切日が異なります。希望する入園月の締切日までにお申し込みください。
入園希望月 受付期間
5月入園 令和7年3月3日~令和7年3月17日
6月入園 令和7年4月1日~令和7年4月15日
7月入園 令和7年5月1日~令和7年5月15日
8月入園 令和7年6月2日~令和7年6月16日
9月入園 令和7年7月1日~令和7年7月15日
10月入園 令和7年8月1日~令和7年8月15日
11月入園 令和7年9月1日~令和7年9月15日
12月入園 令和7年10月1日~令和7年10月15日
1月入園 令和7年11月4日~令和7年11月18日
2月入園 令和7年12月1日~令和7年12月15日
3月入園 令和8年1月1日~令和8年1月15日

※募集スケジュールは変更となる場合があります。

電子申請を行う前に

マイナンバーカード

マイナンバーカードをお持ちでない方でも電子申請が可能です。ただし、申請画面内にマイナンバーを入力していただく箇所があるため、お手元にマイナンバーカードまたは通知カード等、マイナンバーがわかる書類をご準備ください。

申請に必要な機器類

スマートフォン、パソコンのどちらでも申請が可能です。
身分証明書や必要書類を撮影して添付する必要があるため、カメラ付きのスマートフォンから申請いただくことをお勧めします。

★申請に電子署名を付与すると手続きがスムーズです
申請にマイナンバーカードで電子署名を付与すると本人確認書類の提出が不要で申請がスムーズです。

【電子署名に必要なもの】

  • マイナンバーカード(電子証明書付き)
  • 「スマートフォン」または「パソコン端末とカードリーダ」
    スマートフォンの場合は、IphoneはIphone7以降の機種、Andoroidは対応機種で申請が行えます。対応機種(動作環境)についてはマイナポータル<外部リンク>をご確認ください。

【スマートフォンでのマイナンバーカードの読み取り方法】<外部リンク>

所要時間と入力項目

入力いただく情報は、入園を判定するための重要な情報となります。項目が多い点をあらかじめご了承ください。申請に必要な時間の目安は30分程度です。

添付する電子データ

  • ぴったりサービスで添付が可能なファイルは、エクセル、ワード、PDF、JPEG形式です。
  • 書類を撮影した写真データの添付も受付可能です。審査に使用しますので、書類の文字が鮮明に写っているものを添付してください。
  • 町ホームページ内で掲載している電子編集可能な様式(エクセル・ワード)に入力し、作成したデータの添付も可能です。
  • データの添付漏れや不備がある場合、添付データの文字が読み取れない場合は、受け付けることができません。

マイナンバー及び申請者の本人確認をするための書類の提出

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」により、認定こども園等の利用手続き等の際は、個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。

個人番号が記載された書類を提出する際の「本人確認」について
個人番号が記載された書類を提出する際には、第三者による「なりすまし」などを防止するため、法律に基づき、「本人確認(番号確認と身元確認)」の両方が必要となります。

なお、本人確認のうち番号確認については、提供された個人番号を次のいずれかにより津幡町が確認することに同意することにより確認書類の提出は不要となります。

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用当に関する法律施行規則第3条第1項第2号の規定に基づき、津幡町が備える住民基本台帳に記録された個人番号及び個人識別事項を確認すること
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用当に関する法律第14条の2の規定に基づき、津幡町が地方公共団体情報システム機構に対し機構保存本人確認情報の提供を求めること
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用当に関する法律施行規則第3条第1項第3号の規定に基づき、過去に津幡町が作成した特定個人情報ファイルに記録された個人番号及び個人識別事項を確認すること

本人確認(身元確認)書類の提出

申請にあたり、マイナンバーカードを使用した電子署名の有無により、本人確認(身元確認)書類の提出の要否が異なります。

  1. マイナンバーカードで電子署名される方
    マイナンバーカードで電子署名を行い申請される場合には、本人確認(身元確認)書類の添付は不要です。
  2. マイナンバーカードで電子署名されない方
    ※マイナンバーカードをお持ちでない方など
    次の「申請される保護者の本人確認(身元確認)に必要な書類」の添付が必要となります。写真撮影したデータを添付してください。

申請される保護者の本人確認(身元確認)に必要な書類
【添付1点で本人確認ができる書類】

  • マイナンバーカード(表面)
  • 運転免許証、運転経歴証明書
  • 住民基本台帳カード(顔写真付きのもの)
  • 旅券(パスポート)
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード、特別永住者証明書など

【添付2点で本人確認ができる書類】

  • 公的医療保険の被保険者証
  • 私立学校教職員共済加入者証
  • 国家公務員共済組合員証
  • 年金手帳
  • 介護保険の被保険者証
  • 特別児童扶養手当証書
  • 児童扶養手当証書など

教育・保育給付認定(1号)の申請手続き

3歳から小学校就学前の、保育を必要としていない子どもを対象に幼児期の教育を行います。
申請のためには、入園を希望する施設へ事前にご相談いただき、入園内定(入園内定通知書の発行)を受けている必要があります。内定を受けていない場合は申請できません。

添付書類

1.希望園が発行する「入園内定通知書

2.世帯の状況により必要な書類
2-1.ひとり親世帯の方
(該当の場合、以下のいずれか1つ)

  • ひとり親家庭等医療費受給者証の写し
  • 児童扶養手当証書の写し
  • 戸籍全部事項証明書の写し
  • 離婚調停中の場合は、事件係属証明書、調停期日通知書のいずれかの写しなど、ひとり親世帯であることが証明できるもの

2-2.生活保護世帯
生活保護受給証明書の写し
など、生活保護を受給していることが証明できるもの

2-3.在宅障がい児(者)の同居世帯

  • 身体障害者手帳の写し
  • 療育手帳の写し
  • 精神障害者保健福祉手帳の写し
  • 特別児童扶養手当証書の写し

など、在宅障がい児(者)のいる世帯であることが証明できるもの

2-4.里親世帯
里親登録証明書等の写し

申請方法

マイナポータル(ぴったりサービス)による電子申請でお手続きください。

電子申請ページ(ぴったりサービス)<外部リンク>
電子申請操作手順書 [PDFファイル/3.6MB]を参照のうえ、入力を行ってください。

その他

教育・保育給付認定(2・3号)の申請手続き

共働きや妊娠、介護などを理由に、家庭で保育ができない場合、2号または3号の認定対象となります。保護者それぞれの、保育を必要とする事由を証明するための書類を必ず添付してください。
※利用希望が保育施設の受け入れ能力を上回り、全員の利用が困難である場合には利用調整を行います。

添付書類

1.保育を必要とする理由を証明するための書類

[注意]父母それぞれに以下のいずれか1つの書類が必要です
  事由 必要性 必要書類
1 就労 仕事をしている
(就労の内定の場合を含む)
就労証明書[Excelファイル/67KB]
(入園申込み日時点から3か月以内の証明日のもの)
※自営業者の方は、開業届出書、営業許可書、確定申告書の写し等、事業を行っていることが確認できる書類も必要
2 妊娠・出産 妊娠中であるか、出産後間もない
(出産後2カ月後まで)

[妊娠]妊娠証明(届出)書の写し
[出産]母子手帳「出生届出済証明」欄写し

3 保護者の疾病又は障がい 病気又は心身に障がいがある 診断書(町指定の様式)[PDFファイル/101KB]
及び障害者手帳の写し等事由の証明となるもの
4 病人の介護等 同居又は長期入院している親族の常時介護・看護 診断書
及び要介護、要支援の受給資格証明の写し
5 災害復旧 火災、風水害、地震等の被害に遭い、その復旧の間 罹災証明書の写し
6 求職活動 求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている 入園後3か月以内に就労証明書[Excelファイル/67KB]を提出
7 就学 学校に在籍している(職業訓練校等における職業訓練を含む) 学生証等の写し及び時間割等の写し
8 育児休業 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること 就労証明書[Excelファイル/67KB]
(入園申込み日時点から3か月以内の証明日のもの)
※復職後の就労時間、復職年月日が明記されたもの
9 その他 上記に類する状態として町が認める場合 申告書[Excelファイル/26KB]

2.その他、世帯の状況により必要な書類
2-1 ひとり親世帯の方
(該当の場合、以下のいずれか1つ)

  • ひとり親家庭等医療費受給者証の写し
  • 児童扶養手当証書の写し
  • 戸籍全部事項証明書の写し
  • 離婚調停中の場合は、事件係属証明書、調停期日通知書のいずれかの写し

など、ひとり親世帯であることが証明できるもの

2-2.生活保護世帯
生活保護受給証明書の写し
など、生活保護を受給していることが証明できるもの

2-3.在宅障がい児(者)の同居世帯

  • 身体障害者手帳の写し
  • 療育手帳の写し
  • 精神障害者保健福祉手帳の写し
  • 特別児童扶養手当証書の写し

など、在宅障がい児(者)のいる世帯であることが証明できるもの

2-4.里親世帯
里親登録証明書等の写し

申請方法

マイナポータル(ぴったりサービス)による電子申請でお手続きください。

電子申請ページ(ぴったりサービス)<外部リンク>
電子申請操作手順書 [PDFファイル/3.6MB]を参照のうえ、入力を行ってください。

その他

育児休業給付金の延長について

  • 育児休業給付金の延長に関するお問い合わせについて、津幡町ではお答えすることができません。育児休業給付金延長に係る申告方法(申告書の記載方法や必要書類等)は、ハローワークおよび就労先にお問い合わせください。
  • 育児休業給付金の延長手続きには、市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知および保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写しが必要とされています。入園申込みが必要な時期等についてはご自身で管理してください。
  • 令和6年3月末の厚労省の省令改正により、令和7年4月以降に1歳・1歳半を迎える児童についての育児休業給付金延長の可否の判断基準が厳格化されることになりました。詳細につきましては、厚生労働省の下記ページをご確認ください。育児休業給付金の支給対象期間延長手続き<外部リンク>

注意事項

  1. 育児休業給付金延長の申請に関して「保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し」の提出が必要となっているため、入園申し込みを提出する前に必ず控えをお手元に残しておくようお願いいたします。
  2. 津幡町は、ハローワーク・会社から特定の児童に対して保育園の申込みに関する照会(入園申込みの有無・申請中の希望園の確認等)があったとしても、個人情報保護の観点から一切お答えしません。

関連ファイル

関連リンク

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