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病児・病後児保育利用料の助成について

ページID:0001449 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 多子世帯の経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図ることを目的に、病児・病後児保育事業を利用した場合の利用料の一部を助成します。(実施施設は内灘すまいる、津幡町ファミリーサポートセンター等)

病児・病後児保育事業とは・・・

 病気治療中のお子さま(病児)や病気回復期のお子さま(病後児)を町が認めた病院・診療所、保育園等に付設された専用スペースまたは専用施設で一時的に保育する事業です。

対象児童

 病児・病後児保育を利用する時点において、津幡町内にお住まいのお子さまで以下の世帯に該当する児童

保育園・認定こども園入所児童

第2子以降
 教育認定1号
 市町村民税額所得割合算額が77,101円未満の世帯

 保育認定2・3号
 市町村民税額所得割合算額が57,700円未満の世帯

第3子以降(18歳以下の児童が3人以上いる世帯の第3子以降)
 教育認定1号
 市町村民税額所得割合算額が211,201円未満の世帯

 保育認定2・3号
 市町村民税額所得割合算額が169,000円未満の世帯

幼稚園入所児童

第2子以降
 市町村民税額所得割合算額が77,101円未満の世帯

第3子以降
 市町村民税額所得割合算額が211,201円未満の世帯
 (18歳以下の児童が3人以上いる世帯の第3子以降)

 ※18歳以下の児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある者とする。

助成額

 1日あたり2,000円(上限)(食事の提供に係るものの額を除く。)

申請者

 対象となる児童の保護者
 (※病児・病後児保育を利用した日の属する年度の3月末日までに申請してください)

申請時に必要なもの

  • 病児・病後児保育事業利用料が明記された領収書
  • 保護者名義の預金通帳、キャッシュカード等

その他

 対象の可否は病児・病後児保育を利用した月の保育料算定年度の税額で判断します。

関連ファイル

 

申請方法

上記「申請に必要なもの」をご準備いただき、下記リンクより津幡町電子申請サービスにて申請してください。

津幡町病児・病後児保育利用料助成申請​<外部リンク>

電子申請ができない場合は、「申請に必要なもの」をご準備のうえ、子育て支援課窓口までお越しください。

 

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