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津幡町飼い主のいない猫の不妊・去勢手術支援補助金について

ページID:0001415 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

飼い主のいない猫の画像1飼い主のいない猫の画像2

 飼い主のいない猫のみだりな繁殖を防止し、ふん尿等による環境被害の軽減を図るとともに、猫の適正な飼養を推進するため、町内に生息する飼い主のいない猫に不妊・去勢手術を受けさせる区等に対し補助金を交付します。

補助対象猫

 町内に生息する飼い主のいない猫で、生息する区の区長等が認めた猫。

※ただし、獣医師が不妊・去勢手術をすることが適当でないと診断した猫は除く。

補助対象者等

  1. 区又は区内の町会等
  2. 町に登録されている団体

令和6年度登録団体

 つばた猫の会<外部リンク>

 ※ご相談は生活環境課まで。

補助対象者の要件

  1. 補助対象猫が生息する地域住民に対し、事前に捕獲の時期、手術の実施及び管理等活動方針について説明を行うとともに、その活動に対する地域住民の理解を得ていること。
  2. 手術後の猫は可能な限り適正飼養ができる者への譲渡に努めること。

補助対象費用及び補助金の額

  • 不妊手術(メス):1匹につき6,000円
  • 去勢手術(オス):1匹につき4,000円

 ※不妊・去勢手術に要した費用が補助金額より低い場合はその額。

申請の手順

 (1)不妊・去勢手術を実施する前に「交付申込書(様式第2号)」に下記の書類を添えて提出してください。

  • 補助対象猫が主に生息する地域の地図の写し
  • 不妊・去勢手術を実施する前の補助対象猫の写真
  • その他町長が必要と認める書類

 ※団体が申請する場合は、交付申込書提出前に「団体登録届(様式第1号)」を提出し町の登録を受けてください。
 ※交付申し込みをした申請者は、速やかに補助対象猫を捕獲し、不妊・去勢手術を実施してください。

 (2)不妊・去勢手術実施完了後10日以内の日又は手術を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに「交付申請書兼実績報告書(様式第3号)」に下記の書類を添えて提出してください。

  • 手術後の補助対象猫の写真で、手術済みの猫であることを識別するための処置が確認できるもの
  • 獣医師が発行する不妊・去勢手術に係る領収書の写し
  • その他町長が必要と認める書類

 (3)生活環境課から「交付決定兼確定通知書」が届きましたら「交付請求書(様式第5号)」を提出してください。後日、補助金が振り込まれます。

関連ファイル

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