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パソコンリサイクル

ページID:0001388 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

 パソコンリサイクル法(資源有効利用促進法)とは、不要になったパソコンやディスプレイなどの回収と再資源化を、パソコンのメーカーに義務付ける法律です。(平成13年4月1日施行、家庭用は平成15年10月1日から施行)

対象品目

  1. デスクトップパソコン
  2. ノートパソコン
  3. 液晶ディスプレイ
  4. 液晶ディスプレイ一体型パソコン
  5. CRT(ブラウン管)ディスプレイ
  6. CRT(ブラウン管)ディスプレイ一体型パソコン

 ※メーカー出荷時に同梱されていた標準添付品(マウス、キーボード、ケーブル、スピーカーなど)はパソコンと一緒に回収されます。

対象とならないもの

  • マニュアル、CD・FDなどの記憶媒体
  • プリンタ等の周辺機器、ワープロ専用機、PDA(携帯情報端末)など

 これらのものは材質・サイズを確認の上、もえるごみ・もえないごみ・粗大ごみに分別して出してください。

出し方について

  1. 各パソコンメーカーに連絡し、回収を申し込みます。
  2. PCリサイクルマークがついている製品の場合は、専用の「ゆうパック伝票」が送付されます。※PCリサイクルマークがついていない製品(平成15年9月以前に販売)の場合は、リサイクル料金の振込用紙が送付されます。
  3. 排出品を梱包し、「ゆうパック伝票」をみやすい場所に貼ってください。
  4. 郵便局に戸別収集を申し込むか、直接郵便局に持ち込んでください。

 (郵便局に連絡し、引き取り希望日を選択する。)

 詳しくはパソコン3R推進協会へお問い合わせください。 Tel 03-5282-7685

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