ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町民生活部 > 生活環境課 > 「津幡町危険空家除去等支援補助金」のご案内

本文

「津幡町危険空家除去等支援補助金」のご案内

ページID:0001376 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

 津幡町では、空家又は空家の跡地を地域活性化や地域課題の解決となる公益的な用途に活用する場合や空家の除却に対し、改修工事費や除却工事費の一部を補助しています。

空家を改修する場合

改修後の用途

 体験学習施設、交流施設、創作活動施設、文化施設、滞在体験施設など

主な要件

  1. 地域活性化や地域課題の解決を目的とした事業であること
  2. 改修後の施設を10年以上活用すること
  3. 現行の耐震基準を満たす施設とすること

補助対象経費、限度額

 空家の取得費(用地費を除く)、増改築費

 補助率:3分の2(最大50万円)

空家を除却する場合(跡地活用有り)

除却後の用途

 ポケットパーク、コミュニティガーデンなど

主な要件

  1. 地域活性化や地域課題の解決を目的とした事業であること
  2. 危険空家判定の結果が100点以上であること
  3. 除却後の跡地を10年以上活用すること

補助対象経費、限度額

 空家の除却費

 補助率:5分の2(最大50万円)

空家を除却する場合(跡地活用無し)

主な要件

  ★危険空家判定の結果が100点以上であること
  (判定については生活環境課で実施しますので、ご相談ください。)

補助対象経費、限度額

 空家の除却費

 補助率:5分の2(最大30万円)

申請に当たっての注意事項

  1. 申請の際には、事前に生活環境課へご相談ください。
  2. 手続きの流れ、必要な書類については添付ファイルをご覧ください。

関連ファイル

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)