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公害苦情・公害紛争

ページID:0001372 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

 公害問題でお悩みのとき、解決するためには以下のような方法があります。

ステップ1:公害苦情相談窓口に相談する

 まず最初に、公害苦情相談窓口にご相談ください。
 (1)ご相談いただいた後、現地調査等を行います。
 (2)調査後、対応・解決策を決定し、相談者の方にご連絡します。(そのため、ご相談いただいた際に氏名、連絡先等をお聞きします。)
 ※内容によっては、行政が介入できない場合もありますので予めご了承ください。

 公害苦情相談窓口 津幡町役場 生活環境課(Tel:076-288-6701)

 ステップ1で解決できなかった場合は、ステップ2またはステップ3に進みます。

ステップ2:公害紛争処理制度を利用する

 公害紛争の事案によって2つの方法があります。

 1.石川県公害審査会にあっせん、調停、仲裁を申請する。

 石川県公害審査会のホームページをご覧ください。(石川県公害審査会は県の公害紛争処理機関です。)

 2.公害等調整委員会にあっせん、調停、仲裁、裁定を申請する。
 公害等調整委員会のホームページをご覧ください。
 (公害等調整委員会は国(総務省)の公害紛争処理機関です。)

ステップ3:その他の解決方法

公の機関によって強制的に解決したい場合

 1.地方裁判所または簡易裁判所に民事訴訟を提起する。
 2.地方裁判所に仮処分を申請する。

公の期間によって円満に解決したい場合

 1.簡易裁判所に民事調停を申し立てる。
 2.簡易裁判所において、起訴前の和解(即決和解)により、裁判官の面前で相手方と話し合う。

関連ファイル

  光化学オキシダントについて [PDFファイル/167KB]

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