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騒音および振動規制法に関する届出

ページID:0001371 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

 騒音・振動規制法は、知事が指定する地域(指定地域)における工場・事業場から発生する騒音・振動や建設工事・建設作業に伴って発生する騒音・振動を規制するとともに、自動車騒音に係る許容限度や、自動車の運行に伴い発生する道路交通振動に係る要請の措置を定めることによって、生活環境を保全し、住民の健康を保護することを目的としています。
 ※具体的な指定地域の範囲等については、石川県環境政策課または町生活環境課にお問い合わせください。

工場騒音・振動の規制

 指定地域内で著しい騒音・振動を発生する機械設備(特定施設)を設置する工場または事業場(特定工場等)は、規制基準の適用を受け、各種届出も義務付けられます。

建設騒音・建設作業振動の規制

 指定地域内において著しい騒音・振動を発生する作業(特定建設作業)を伴う建設工事を施工しようとする場合は、特定建設作業の実施届出をすることが義務付けられており、規制基準の適用を受けます。

特定施設の種類や規制基準について

特定施設の種類
特定工場等の規制基準
特定施設に関する各種届出
特定建設作業の種類と規制基準
特定建設作業の届出
 など、詳細については石川県が作成している「騒音規制のしおり」、「振動規制のしおり」をご覧ください。

関連ファイル

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