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令和6年能登半島地震により被災された被保険者に係る後期高齢者医療保険料の減免について

ページID:0001361 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

令和6年能登半島地震により、被保険者または主たる生計維持者が被災された場合、保険料が減免されることがあります。

減免対象者

  1. 令和6年能登半島地震により、主たる生計維持者が死亡・行方不明・重篤な傷病を負った方
  2. 居住する住宅が損害を受け、罹災証明書の被害区分が「半壊」以上または「床上浸水」の方
  3. 令和6年能登半島地震の影響により、世帯の主たる生計維持者の令和6年分の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれ、下記の3つの条件全てに該当する世帯の方
    • 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(補償金等により補填されるべき金額を控除した額)が令和5年分の当該事業収入等の10分の3以上であること。
    • 世帯の主たる生計維持者の令和5年分の合計所得金額が1,000万円以下であること。
    • 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和5年分の所得の合計額が400万円以下であること。

減免額の算定方法

減免対象者「1」に該当する方

同一世帯に属する被保険者の、対象となる保険料の全額

減免対象者「2」に該当する方

損害程度により、下記の免除割合を乗じて減免額を算定します。

損害程度 減額または免除の割合
全壊 全部
半壊~大規模半壊 2分の1
床上浸水 2分の1

※準半壊以下は対象外

減免対象者「3」に該当する方

【表1】で計算した対象保険料額に、【表2】の世帯の主たる生計維持者の令和5年分の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

対象保険料額=A×B/C
【表1】
A.同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
B.世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C.被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
【表2】
主たる生計維持者の令和5年分の合計所得金額 減免割合
300万円以下
または事業の廃止・失業の場合
10分の10
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2

対象保険料額(A×B/C)×減免割合(D)=保険料減免額

減免対象期間

令和5年度及び令和6年度の保険料であって、

  • 納期限が令和6年1月1日から令和7年3月31日の普通徴収保険料
  • 年金支給日が令和6年1月1日から令和7年3月31日の特別徴収保険料

申請について

減免対象者「1」に該当する方

死亡診断書や医師の診断書などを添えて申請してください。

減免対象者「2」に該当する方

津幡町から罹災証明書が発行されている方は、町が減免処理を行いますので、申請は不要です。
津幡町以外から罹災証明書が発行されている方は、罹災証明書を添えて申請してください。

減免対象者「3」に該当する方

事業の廃止、失業、事業収入・給与収入の減少などを確認できる書類を添えて申請してください。

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