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旧氏併記

ページID:0001357 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

 令和元年11月5日から、住民票、個人番号カード等へ、旧氏(旧姓)を併記することができるようになりました。

旧氏とは

婚姻前の氏など、過去の戸籍上の氏のことです。

旧氏併記を利用すれば

 旧氏で本人確認ができることにより、銀行口座や保険・携帯電話の契約において、旧氏を引き続き利用できます。また、職場など様々な場所で、旧氏が使用しやすくなります。
​ 旧氏を併記すると、住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードすべてに旧氏が併記されます。

記載できる旧氏

  1. 旧氏を初めて記載する際には、任意の旧氏を記載できます。
  2. 氏が変更した場合には、直前に称していた旧氏に限り変更できます。
  3. 旧氏の削除はできますが、その後氏が変更した場合に限り、削除後に新たに生じた旧氏の中から1つを選んで再び併記することができます。

一度記載した旧氏は、氏を変更しても、他市区町村に転入しても引き続き併記されます。

旧氏を併記するには

住民登録地の市町村で、申し込みが必要です。

必要なもの

  • 戸籍謄本等※
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 運転免許証などの本人確認ができる書類
  • 届出人が本人または同一世帯の人以外の代理人の場合は、委任状が必要です。

※旧氏は1人に1つだけ併記することができ、初回のみ過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。その際、当該旧氏の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本等が必要となります。

旧氏併記に関する詳しい情報は

総務省ホームページ(住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について<外部リンク>)をご覧ください。

住民票への旧氏の振り仮名の記載について

 令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記を希望される方は、旧氏及び旧氏の振り仮名に記載を請求することができるようになりました。
※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを記載することはできません。

 詳細は総務省ホームページ(住民票への旧氏の振り仮名の記載について<外部リンク>)をご覧ください。

既に旧氏が記載されている方の振り仮名の記載方法

 令和7年5月26日時点において、既に旧氏の記載がされている方には、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」の通知を行いました。
 通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の記載を請求してください。
 ただし、通知された振り仮名が正しい場合は、令和8年5月26日以降に通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

振り仮名の請求に必要なもの

1 旧氏の振り仮名記載請求書 [PDFファイル/73KB]
  (参考)旧氏の振り仮名記載請求書(見本) [PDFファイル/101KB]
2 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、資格確認書等)
3 請求する振り仮名の読み方が通用していることを証する書面(旧氏の読み方が確認できる預金通帳やパスポートの写し等)

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