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分籍届
現在の戸籍から分かれて自己の単独の戸籍をつくるときは、分籍届をする必要があります。
一度分籍届をすると、元の戸籍に戻ることはできませんのでご留意ください。
また、分籍届をしても親子関係等の身分関係には変更ありません。
届出人
分籍する本人が届出人となります。
※戸籍の筆頭者および配偶者の方が分籍することはできません。また、未成年の方は分籍の届出をすることができません。
届出先
町民課(届出人の所在地または本籍地もしくは分籍後の新本籍地が津幡町の場合)
必要なもの
- 分籍届 1通(届出用紙は全国共通です。)
※町民課で分籍届の用紙をお渡ししています。
注意事項
分籍届出後の新しい本籍について
新しい本籍は、日本国内で届出の時点で存在する地番であれば、どこの場所でも本籍地とすることができます。
分籍届の住所欄への記入方法について
分籍届と同時に津幡町内で(に)住所等を変更される方は、届書に新しい住所を記入してください。
その際、別途「住民異動届」等の書類が必要です。
詳しくは町民課にお問い合わせください。