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転籍届

ページID:0001349 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

届出人

 戸籍の筆頭者および配偶者。ただし、届出人が15歳未満の場合は法定代理人となります。
※夫婦の一方の方が亡くなられているときは、お一人で届出することができます。

届出先

町民課(届出人の所在地または本籍地もしくは新本籍地が津幡町の場合)

必要なもの

  • 転籍届 1通(届出用紙は全国共通です。)
    ※町民課で転籍届の用紙と、書き方の説明書をお渡ししています。

注意事項

転籍届出後の新しい本籍について

 新しい本籍は、日本国内で届出の時点で存在する地番であれば、どこの場所でも本籍地とすることができます。

町外から本籍を移した場合の転籍届出後の新しい戸籍について

 死亡や婚姻等で転籍前に戸籍から除籍されている方は、転籍後の新しい戸籍には記載されません。

転籍届の住所欄への記入方法について

 転籍届と同時に津幡町内で(に)住所等を変更される方は、届書に新しい住所を記入してください。
 その際、別途「住所異動届」等の書類が必要です。

詳しくは町民課にお問い合わせください。