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氏の変更届

ページID:0001345 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

 氏を変更するためには、家庭裁判所に申し立てをして、許可を得る必要があります。
 戸籍上の氏(名字)は「やむを得ない事由」がなければ変更できません。
 申し立てが認められるかどうかは、家庭裁判所の判断となります。

家庭裁判所への申立て方法について

申立先・・・氏を変更する方の住所地を管轄する「家庭裁判所」
申立人・・・戸籍の筆頭者および配偶者(15歳未満の場合は法定代理人)
 ※詳細については【家庭裁判所】にお問い合わせください。

お問い合わせ先

金沢家庭裁判所
石川県金沢市丸の内7-1 Tel 076-221-3111

家庭裁判所の許可を得た後の手続きについて

届出先

町民課(届出人の所在地または本籍地が津幡町の場合)

必要なもの

  • 氏の変更届(届出用紙は全国共通です。)
    ※町民課で氏の変更届の用紙をお渡ししています。
  • 氏変更許可の審判の謄本および確定証明書(家庭裁判所で発行)
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)※
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)※
  • 国民健康保険被保険者証(お持ちの方のみ)※
  • 介護保険被保険者証(お持ちの方のみ)※
  • 後期高齢者医療被保険者証(お持ちの方のみ)※
    ※津幡町に在住の方のみ

注意事項

 氏の文字の更正、訂正(例:濱→浜、廣→広など)の場合は、氏の変更(改姓)と手続きが異なります。
 また、更正、訂正が可能かどうかは対象となる文字の内容により判断されますので、詳しくは町民課までお問い合わせください。