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印鑑登録カード・印鑑を紛失したとき(再登録)

ページID:0001329 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

 印鑑登録カード(印鑑登録証)や登録印鑑を紛失したときは、印鑑の再登録ができます。
原則、本人申請ですが、やむを得ない場合は代理人申請もできます。

印鑑登録カード(印鑑登録証)を紛失したとき

次のものをお持ちになって窓口へお越しください。

登録者本人が窓口にお越しになる場合 ※即日交付

  • 登録している印鑑
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、身体障害者手帳等)
  • 再登録手数料 300円

代理の方が窓口にお越しになる場合 ※数日かかります

  • 登録者の登録している印鑑
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、身体障害者手帳等)
  • 代理人の印鑑
  • 登録者本人が自署押印した委任状
  • 再登録手数料 300円

登録した印鑑を紛失したとき

次のものをお持ちになって窓口へお越しください。

登録者本人が窓口にお越しになる場合 ※即日交付

  • 印鑑登録カード(印鑑登録証)
  • 登録者本人の印鑑
  • 登録者本人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証等)

代理の方が窓口にお越しになる場合 ※数日かかります

  • 登録者の印鑑登録カード(印鑑登録証)
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証等)
  • 登録者本人が自署押印した委任状

紛失、盗難などで印鑑登録カード(印鑑登録証)を亡失した場合

 電話により印鑑登録証明書の発行を一時的に停止することができますので、町民課までご連絡ください。
 その後、近日中に窓口で廃止の手続きを行ってください。

※廃止届をした場合、印鑑登録証明書を発行できなくなりますので、印鑑登録証明書が必要になった際は、再度登録の手続きをしていただく必要があります。

※本人確認ができない、もしくは代理人申請の場合、申請後、登録者本人あてに「印鑑登録抹消通知書」を送付させていただきます。