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印鑑を変更するとき

ページID:0001328 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

 登録の印鑑を変更するときは、次のものをお持ちになって窓口へお越しください。

登録者本人が窓口にお越しになる場合

  • 印鑑登録カード(印鑑登録証)
  • 新しく登録する印鑑
  • 即日交付を希望される場合は、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類
     (免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

※顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合でも、保証人による申請の場合は即日交付できます。

代理人の方が窓口にお越しになる場合(即日交付はできません)

  • 登録者の印鑑登録カード(印鑑登録証)
  • 新しく登録する印鑑

登録できない印鑑

  • 住民票に記載されている氏または名を表していないもの
  • ゴム印、スタンプ印、その他の材質で形態が変形しやすいもの
  • 7mm以下または20mmを超える印影のもの
  • 同一世帯ですでに印鑑登録されているもの
  • 職業その他の事項を合わせて表しているもの
  • 印影が不鮮明なもの、または文字の判読が困難なもの