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本人確認について
本人確認の対象者
窓口に来られる方(本人、代理人)
本人確認の対象となる届出や証明申請
戸籍届出・・・婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議離縁届、認知届、不受理申出
住民異動届・・・転入届、転出届、転居届、世帯変更届
証明書・・・住民票、戸籍、印鑑登録証明書
本人確認のため提示していただく身分証明書等
※身分証明書は有効期間内のものをお持ちください。
※マイナンバーの通知カード(紙製)は本人確認書類としては使用できません。
※令和7年8月5日から「iPhoneのマイナンバーカード」と「マイナンバーカード対面確認アプリ」を使用しての本人確認が可能となりましたが、現在、窓口における各手続き等において「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として利用することはできません。
窓口において本人確認書類が必要な手続き等を行う際は、実物のマイナンバーカードや、その他本人確認書類として認められるものをご持参くださいますようお願いいたします。


