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「令和6年能登半島地震」の被災者の方へ 免除証明書の提示により、医療機関等での支払いが不要になります(令和7年6月まで延長)

ページID:0001317 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

 医療機関等の一部負担金(医療費の自己負担)や介護保険のサービス利用料について、保険者から交付される一部負担金免除証明書または利用者負担額免除認定証を窓口にて提示することで一部負担金等の支払いが免除されます。

 詳しくは、こちらのリーフレット [PDFファイル/124KB]をご覧ください。

免除証明書等の交付対象者<(1)と(2)の両方に該当する方>

(1)災害救助法の適用市町村の住民の方で、次の保険者(国民健康保険または介護保険)に加入されている方

 金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、津幡町、内灘町、志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町、能登町 石川県後期高齢者医療広域連合、全国健康保険協会(協会けんぽ)
 (上記以外に、一部の健保組合・国保組合についても免除される場合があります。詳細は各組合にお問い合わせください。)

 

(2)次の1~5のいずれかに該当する方​

  1. 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
  2. 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
  3. 主たる生計維持者の行方が不明である方
  4. 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
  5. 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

受診・利用の流れ

 医療機関、介護サービス事業所等の窓口で、原則として猶予(免除)証明書を提示することにより医療保険の窓口負担や介護保険の利用料について、支払いが不要となります。

 ※上記の窓口で口頭で申告し、支払いが不要となる取扱いは原則として令和6年12月末までとなります。

特例の期間

 令和7年6月末まで(令和6年12月末までから延長されました)

津幡町国民健康保険、後期高齢者医療保険の加入者について

 免除対象者であると確認がとれている方については、免除証明書を随時発行しています。また、上記対象者となる方で、医療機関又は薬局で既に一部負担金を支払った場合は、申請により還付を受けることができます。詳細は各担当にお問い合わせください。
 【問合先】 国民健康保険     税務課:Tel076-288-7924 
​        後期高齢者医療保険    石川県後期高齢者医療広域連合:Tel076-223-0140

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