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町税納付の猶予

ページID:0001316 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

納税の猶予

徴収猶予
 下記の理由で町税などを一時に納付することができないと認められるときは、原則一年以内に限り、徴収猶予(分割納付)を受けられる場合がありますので、税務課納税推進室までご相談ください。

  • 災害(震災・風水害・火災など)を受け、又は盗難にあったとき。
  • 本人若しくは家族が病気にかかったり、負傷したとき。
  • 事業を廃止又は休止したとき。
  • 事業に著しい損失を受けたとき。