ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町民生活部 > 税務課 > 町県民税の申告

本文

町県民税の申告

ページID:0001298 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

1.申告が必要な方

 1月1日(賦課期日)に津幡町にお住まいの方で、前年の1月から12月までの期間に次のような所得のあった方や所得控除を受けようとする方。

  1. 営業等、農業、配当、地代、家賃、公的年金等以外の雑所得、一時所得があった方
  2. 給与所得のあった方で、次に該当する方。
    1. パート・アルバイトの方
    2. 前年中に退職した方
    3. 給与所得以外の所得があった方(給与所得以外の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は必要ありませんが、町県民税では、これらの所得も給与所得と合わせて申告が必要になります)
  3. 公的年金等の収入があった方で、次に該当する方
    公的年金等の収入金額が400万円以下で、それ以外の所得がない方、又は20万円以下の方は、平成23年分から所得税の確定申告が不要となり、次に該当する場合には町県民税の申告が必要になりました。
    1. 申告により雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、扶養親族の控除などを受けようとする方(公的年金等の源泉徴収票又は給与所得の源泉徴収票に、これらの控除が記載されている場合には、申告は不要です)
    2. 公的年金等の収入以外の所得があった方(確定申告が不要の場合でも、公的年金等の収入以外の所得がある場合には、町県民税の申告が必要です)
      ※その他、税務署で確定申告が不要とされた方でも、町県民税の申告が必要な場合があります。

2.申告をしなくてもよい方

  1. 所得税の確定申告を提出される方
  2. 給与所得のみで、勤務先で年末調整を受けられた方

3.申告に必要なもの

  1. 町県民税申告書(申請書ダウンロード
  2. 印鑑(認印可)
  3. 給与所得者は、給与所得の源泉徴収票又は支払者の証明書(給与の支払金額がわかる書類)
  4. 年金所得者は、公的年金等の源泉徴収票
  5. 事業所得者及び不動産所得者は、収支内訳書(収入及び必要経費を計算できる書類)
  6. 所得控除を受ける場合はその証明書等

医療費控除・・・医療費控除の明細書等。対象となる医療費については、国税庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
社会保険料控除・・・国民健康保険税、介護保険料、後期高齢医療保険料、その他社会保険料の支払金額がわかる書類
例)国民年金保険料控除証明書、国民健康保険料納付済額のお知らせ
生命保険料控除、地震保険料控除・・・保険会社発行の申告用控除証明書
寄附金控除・・・寄附金の受領証
障害者控除・・・障害者手帳等の証明書類
勤労学生控除・・・在学を証明する書類