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法人町民税の計算

ページID:0001295 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

均等割の税額

 均等割の税額(年額)は、資本金等の金額と町内の事業所に勤務する従業員数により以下のように区分されています。

表1
資本金額又は出資金額に資本積立金額を加算した額 津幡町内の事業所等の従業員数
50人以下 50人超
下記に該当しない法人 5万円
(1号法人)
1千万円以下 5万円
(1号法人)
12万円
(2号法人)
1千万円超~1億円以下 13万円
(3号法人)
15万円
(4号法人)
1億円超~10億円以下 16万円
(5号法人)
40万円
(6号法人)
10億円超~50億円以下 41万円
(7号法人)
175万円
(8号法人)
50億円超 41万円
(7号法人)
300万円
(9号法人)

※資本等の金額や町内の従業員数の合計は、原則として事業年度の末日で決定されます。
※従業員数は給与・賞与またはこれらの性質を有する給与の支給を受ける役員も含まれます。
 常勤・非常勤は問いません。重役の方や顧問の方も従業員数に含まれます。

均等割の月割計算

 均等割の月割計算は事務所等を有していた月数を乗じて得た金額を12で除して計算します。
 (1ヶ月に満たないときは1月とし、1ヶ月以上の場合の端数となる日数は切り捨てます)

法人税割の税率

 税務署に申告した法人税額に津幡町の税率を乗じると、津幡町の法人税割額が算出されます。

表2
平成26年9月30日までに
開始する事業年度
令和元年9月30日までに
開始する事業年度
令和元年10月1日以後に
開始する事業年度
14.7% 12.1% 8.4%