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軽自動車税(種別割)Q&A

ページID:0001293 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

廃車したのに納税通知が送られてきた

 軽自動車税(種別割)は、賦課期日である毎年4月1日現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車および二輪の小型自動車を所有している人に、1年分の課税がされます。
 そのため、4月1日までに廃車の手続きがあったものについては課税されませんが、4月2日以降に廃車されたものについては、その年の税金を納めていただくことになります。
 なお、4月2日以降に登録手続きをされた車両については、その年は課税されません。

乗らなくなった原付の廃車

 所有者・使用者の印鑑、標識交付証明書、ナンバープレートをお持ちのうえ、津幡町役場税務課までお越しください。
 また、軽自動車などを取得したり、廃車するときは、できるだけはやく手続きをしてください。

原付を盗まれたときの手続き

 まず、警察に盗難の届出をしてください。そして、盗難被害届の受理年月日と受理番号を確認して、所有者・使用者の印鑑をご持参のうえ、税務課で必要な手続きをしてください。
 そのままにしておかれますと、その原付は、いつまでも課税されることになります。

トラクターにもナンバープレートは必要か?

 登録をしていただき、ナンバープレートをつけなければなりません。
 公道を走らない場合でも軽自動車税の課税対象になります。
登録に必要なもの

  • 所有者・使用者の印鑑
  • 販売店の場合…販売証明書
    個人の場合…譲渡証明書と廃車証明書

放置された原付の所有者が知りたい

 個人情報保護のため、所有者に関するお問い合わせにはお答えできません。
 放置車両のナンバー、放置場所を教えていただければ、町から所有者へ連絡します。