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被災住宅用地、被災家屋、償却資産に関する特例

ページID:0001291 更新日:2025年1月7日更新 印刷ページ表示

被災代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の減額について

 令和6年能登半島地震により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、津幡町内に被災家屋に代わるものと認められる家屋を取得、又は被災家屋を改築された場合に、申告により固定資産税・都市計画税の税額を減額する特例措置があります。

特例対象者

 1.令和6年能登半島地震による被災家屋の所有者
​(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む)
​ 2.被災家屋の所有者に相続が生じたときは、その相続人
​ 3.代替家屋に被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族
 4.3の所有者が法人である場合、合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人、若しくは合併により設立された法人、又は当該法人が分割により被災家屋に係る事業を承継させたときにおける分割承継法人
​ ※「被災家屋の所有者」とは、令和6年1月1日現在の所有者をいいます。

被災家屋の要件

 ・令和6年能登半島地震により、滅失・損壊した家屋
 ※【半壊】以上の罹災証明書の交付を受けた家屋であること。
 
・取壊し・売却等の処分がなされていること​
 ※処分が完了していなくても対象となる場合がありますので、ご相談​ください。

代替家屋の要件

 ・被災家屋に代わるものとして津幡町内で取得・改築した家屋であること(中古取得を含む)
 ​※「改築」とは、被災した部分を取り壊し、補充部分を再構築(増築)することをいい、修理は含みません。
 
・被災家屋と種類(用途)又は使用目的が同一であること​

取得・改築期間

 令和6年1月1日から令和11年3月31日までの間に取得・改築されたもの​​

減額割合と減額期間

 被災家屋の床面積相当分に係る固定資産税・都市計画税の税額について、取得の翌年から4年度分を2分の1減額します。共有名義の場合は、​持ち分割合に応じて面積按分により算定します。(取得した家屋が新築住宅の場合は、新築住宅に対する減額措置等と併用可能です)

提出・必要書類

 (1)被災代替家屋に係る固定資産税及び都市計画税の減額申告書​
​ (2)罹災証明書
​ 【半壊】以上の判定があったもの
​ ※被災家屋が津幡町に所在した場合は、提出不要です。
 
(3)被災家屋が存在していたことを証する書類​
  被災家屋が所在した市町村が発行する令和5年度の固定資産名寄帳、​固定資産評価証明書、納税通知書の課税明細書等​
​  ※被災家屋が津幡町に所在した場合は、提出不要です。
 
(4)被災家屋の解体、除却、売却等、処分を確認できる書類​
 (解体前後の)写真及び位置図、解体契約書(写し)、売買契約書(写し)、解体完了通知書(写し) 等​​
 ​ ※処分が未了の場合は、「代替家屋特例に係る被災家屋の処分についての申立書」が必要です。
​  (津幡町に所在した被災家屋について公費解体を行った場合は、提出不要です。)
 
(5)その他 ​
   代替家屋の取得者が被災家屋の所有者と異なる場合に、関係を証する​書類
  ・相続人の場合:戸籍謄本(写し) 等​
  ・被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族の場合:戸籍謄本(写​し)、住民票(写し) 等​
  ・合併後存続する法人、若しくは合併により設立された法人、又は分​割承継法人の場合:法人登記簿謄本(写し) 等​

提出期限

 取得・改築した翌年の1月31日

関連ファイル

  被災代替家屋に係る固定資産税及び都市計画税の減額申告書 [PDFファイル/111KB]
  代替家屋特例に係る被災家屋の処分についての申立書 [PDFファイル/118KB]

 

被災代替償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例

 令和6年能登半島地震により滅失・損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者等が、津幡町内に被災償却資産に代わるものと認められる償却資産を取得、または被災償却資産を改良した場合に、申告により固定資産税の課税標準額を減額する特例措置があります。

特例対象者

 1.令和6年能登半島地震による被災償却資産の所有者
  (当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む)
 2.売主が所有権を留保している場合における当該被災償却資産の買主
 3.1又は2の所有者が個人である場合、相続があったときにおける相続人
 4.1又は2の所有者が法人である場合、合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人、若しくは合併により設立
   された法人、又は当該法人が分割により被災償却資産に係る事業を承継させたときにおける分割承継法人
  ※「被災償却資産の所有者」とは、令和6年1月1日現在の所有者をいいます。

代替償却資産の要件

 1.被災償却資産に代わるものとして取得した資産で、次のいずれの要件にも該当すること
  ・被災償却資産と種類が同一であるもの及び使用目的又は用途が同一であるもの(中古取得を含む)
  ・代替償却資産が最初に固定資産税を課税されることとなった年度において、被災償却資産が償却資産課税台帳上登録されていない(除
   却又は売却等の処分がなされている)こと
 2.被災償却資産を復旧し、又は補強などを行った場合における改良費(資本的支出)に該当するもの

取得・改良期間

  令和6年1月1日から令和11年3月31日までの間に取得・改良されたもの

特例率

 取得又は改良が行われた日以後、最初に固定資産税を課することとなった年度から4年度分の固定資産税に限り、課税標準額を2分の1に軽減します。(地方税法第349条の3に規定する課税標準の特例措置が適用される場合には、重ねて適用されます。)

提出書類

 (1)被災代替償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例申告書
 (2)代替償却資産対照表
 (3)被災償却資産が令和6年能登半島地震により滅失・損壊した旨を証する書類
  ・被災状況写真、廃棄証明書(マニフェスト)、見積書・領収書 等
 (4)被災償却資産が所在したことを証する書類
  ・被災償却資産が所在した市町村が発行する令和5年度償却資産課税台帳(写)、令和5年度償却資産申告書及び種類別明細書の控え等
 ※被災償却資産が津幡町に所在した場合は提出不要です
 (5) 代替償却資産の取得者が被災償却資産の所有者と異なる場合、関係を証する書類
  ・相続人の場合:戸籍謄本(写し)等
  ・合併後存続する法人、若しくは合併により設立された法人、又は分割承継法人の場合:法人登記簿謄本(写し)等

提出期限

 取得・改良を行った翌年の1月31日

関連ファイル

 被災代替償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例申告書 [PDFファイル/114KB]
   代替償却資産対照表 [PDFファイル/112KB]

被災住宅用地に係る固定資産税・都市計画税の特例について

 住宅の敷地として利用されている土地(住宅用地)については、その税負担を軽減する必要から「住宅用地の特例」が設けられています。
 本来は住宅が建っている土地のみ適用されますが、震災、火災等その他災害により住宅が滅失・損壊し、その住宅の敷地となっていた土地が住宅用地として使用することができないと認められる場合、被災した年度の翌年度及び翌々年度は「被災住宅用地」として住宅用地と同等の特例があります。 
 特例の適用にあたり、次の要件を満たす場合は、「被災住宅用地申告書」を提出してください。

要 件

 (1)賦課期日(1月1日)において原則として、被災時の所有者が所有している土地であること
 (2)やむを得ない理由により住宅用地として使用できない土地であること
 ・経済的事情により、住宅再建まで時間が必要である。
 ・復旧工事用の資材置場として土地を提供しているため、使用できない。
 ・がれき等の処理で物理的に使用できない。
 ・権利関係の調整に時間がかかる。

 ※住宅用地以外の他の用途で使用している場合は特例の対象になりません。

提出期限

 毎年1月31日

関連ファイル

  被災住宅用地申告書 [PDFファイル/85KB]

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