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令和9年度から適用される個人住民税の主な税制改正
令和9年度(令和8年1月1日から令和8年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される主な税制改正をお知らせします。
1.給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から、給与収入金額が220万円以下の方の最低保障控除額が最大9万円引き上げられます。
対象者
給与収入金額が220万円以下の方
控除額
| 給与等の収入金額 | 改正前給与所得控除額 | 改正後給与所得控除額 | 引き上げ額 |
|---|---|---|---|
| 190万円以下 | 65万円 | 74万円 | 9万円 |
| 190万円超220万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | 9万円~0円 | |
| 220万円超360万円以下 | 改正なし | 0円 | |
| 360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | ||
| 660万円超850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | ||
| 850万円超 | 195万円(上限) |
※給与等の収入金額が660万円未満の場合の給与所得控除額は、所得税法別表5の表(法令データ提供システム)によって求めた額となります。
所得税法別表5の表(法令データ提供システム)<外部リンク>
2.各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ
令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が4万円引き上げられます。
対象及び改正内容
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 85万円以下 | 89万円以下 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 65万円 | 69万円 |
【参考】1、2の改正による給与収入ベースでの比較(給与収入のみの方に限る)
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 | 123万円以下 | 136万円以下 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の給与収入金額 | 123万円以下 | 136万円以下 |
| 雑損控除適用を認められる親族に係る給与収入金額 | 123万円以下 | 136万円以下 |
| 勤労学生の給与収入金額 | 150万円以下 | 163万円以下 |
※給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。
※給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の金額です。いわゆる手取り額ではありません。

