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令和9年度から適用される個人住民税の主な税制改正

ページID:0012823 更新日:2026年9月2日更新 印刷ページ表示
令和9年度(令和8年1月1日から令和8年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される主な税制改正をお知らせします。

1.給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から、給与収入金額が220万円以下の方の最低保障控除額が最大9万円引き上げられます。

対象者

給与収入金額が220万円以下の方

控除額

改正前と改正後の比較
給与等の収入金額 改正前給与所得控除額 改正後給与所得控除額 引き上げ額
190万円以下 65万円 74万円 9万円
190万円超220万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円 9万円~0円
220万円超360万円以下 改正なし 0円
360万円超660万円以下 給与等の収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

※給与等の収入金額が660万円未満の場合の給与所得控除額は、所得税法別表5の表(法令データ提供システム)によって求めた額となります。

所得税法別表5の表(法令データ提供システム)<外部リンク>

2.各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ

令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が4万円引き上げられます。

対象及び改正内容

改正前と改正後の比較
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 58万円以下 62万円以下
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 58万円以下 62万円以下
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 58万円以下 62万円以下
勤労学生の合計所得金額 85万円以下 89万円以下
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 65万円 69万円

 

【参考】1、2の改正による給与収入ベースでの比較(給与収入のみの方に限る)

改正前と改正後の比較
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 123万円以下 136万円以下
ひとり親が有する生計を一にする子の給与収入金額 123万円以下 136万円以下
雑損控除適用を認められる親族に係る給与収入金額 123万円以下 136万円以下
勤労学生の給与収入金額 150万円以下 163万円以下

※給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。

※給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の金額です。いわゆる手取り額ではありません。

3.関連情報

所得税の改正については次のページをご覧ください。