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車検用納税証明書について

ページID:0011868 更新日:2026年6月9日更新 印刷ページ表示

軽自動車の車検時に納税証明書の提示が原則不要となっています

現在、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の導入により、軽自動車検査協会で軽自動車税の納付状況を確認できるため、継続検査(車検)の際の納税証明書の提示が原則不要となっています。

そのため、令和7年度までは、軽自動車税を口座振替で納付した方を対象に、継続検査用の「軽自動車税納税証明書」を送付していましたが、令和8年度からは送付しないことといたしました。

納税証明書が必要な場合は、役場証明発行窓口や、電子申請(郵送料がかかります)で納税証明書の交付を受けてください。(口座振替でご納付される場合、振替日やその翌日は納税証明書が発行できないため、車検日を調整されるか、納付期限の2週間前までに税務課までご相談ください。)

軽JNKSの詳細は、地方税共同機構ホームページをご確認ください。

納税証明書が必要となる場合

・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
(納付されてから軽JNKSへの納付情報反映には1~2週間程度かかる場合があります。
 すぐに車検を受ける場合は、現金でご納付のうえ、納付書に添付の納税証明書をご利用ください。)

・名義変更や番号変更、中古車の購入直後の場合

・他の市町村へ引っ越しした直後の場合

・対象車両に過去の未納がある場合