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ジェネリック医薬品について

ページID:0001119 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

ジェネリック医薬品とは

 「ジェネリック医薬品」は、新薬の特許期間が過ぎた後に新薬と同じ有効成分で製造した薬のことです。
ジェネリック医薬品を利用することで、ご自身の負担を減らすだけでなく、医療費全体を減らすことにつながります。

ジェネリック医薬品への変更にご協力ください。

ジェネリック医薬品の特徴

  • 新薬に比べ開発費や開発期間が少ないために、新薬より低価格です。
  • 新薬と同様の品質基準に基づいて製造され、厚生労働省に認められている安心して使用できる薬です。
  • 新薬より飲みやすさや副作用を抑えるなどの改良が進んでいる場合もあります。

(注意)
※特許期間内の薬には、ジェネリック医薬品はありません。また、特許の切れた薬のすべてにジェネリック医薬品があるとは限りません。
※新薬をジェネリック医薬品に変更しても、薬代の差額が少ない場合などの理由で実際の窓口での自己負担額があまり変わらない場合もあります。
 ジェネリック医薬品をご利用したいときは、医療機関や調剤薬局の窓口でジェネリック医薬品を希望する旨をお伝えし、医師や薬剤師に相談してください。

ジェネリック医薬品希望シールを配布しています。
 ジェネリック医薬品を希望する方が、医師や薬剤師にその旨をよりわかりやすく簡単に伝えることができるように「ジェネリック医薬品希望シール」を配布していますので、希望される方は税務課窓口でお申し付けください。

 「ジェネリック医薬品希望シール」は保険証やお薬手帳に貼り、窓口で提示するだけで、医師や薬剤師にジェネリック医薬品の希望を伝えることができます。

ジェネリック医薬品利用差額通知書について

 この通知書は、現在使用している医薬品をジェネリック医薬品に切り替えた場合に、自己負担額がどれくらい軽減されるのかをお知らせするものです。
 ジェネリック医薬品利用差額通知書を年3回(6月、10月、2月)送付します。

※通知書はジェネリック医薬品に関するお知らせです。手続きの必要はありません。