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農業の有する多面的機能の発揮促進事業
多面的機能発揮促進事業とは
「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」(以下「法」という。)に基づき、農業農村等が有する国土保全、水源涵養及び景観形成等の多面的機能の発揮を促進するための地域活動や、環境保全効果の高い営農活動について支援する事業のことです。
多面的機能発揮促進事業の内容
多面的機能発揮促進事業の内容としては、法第3条第3項に規定する下記の事業があります。
事業の詳細については、農林水産省の関連リンク先をご確認ください。
1.多面的機能支払(1号事業)
法第3条第3項1号に規定する、多面的機能を支える共同活動や、農地、水路、農道等の地域資源の質的向上を図る共同活動を支援する事業のこと
・農林水産省 多面的機能支払交付金<外部リンク>
2.中山間地域等直接支払(2号事業)
法第3条第3項2号に規定する、中山間地域等の条件不利地(傾斜地等)と平地とのコスト差(生産費)を支援する事業のこと
・農林水産省 中山間地域等直接支払制度<外部リンク>
3.環境保全型農業直接支払(3号事業)
法第3条第3項3号に規定する、環境保全効果の高い営農活動を行うことに伴う追加的コストを支援する事業のこと
・農林水産省 環境保全型農業直接支払<外部リンク>
津幡町における農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画
法第6条第5項の規定により、白山市における「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画」を公表します。
・津幡町農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画 [PDFファイル/300KB]
多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要
法第7条第5項の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画を認定したので、同条第6項の規定に基づき、その概要を次のとおり公表します。
・多面的機能支払(1号事業) [PDFファイル/106KB]
・中山間地域等直接支払(2号事業) [PDFファイル/78KB]
・環境保全型農業直接支払(3号事業) [PDFファイル/60KB]

