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下水道への切替えに関する助成制度

ページID:0001110 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

 一般家庭のくみ取り便所の水洗化や排水設備を設置する際、改造費用を一時に負担することが出来ない方に町が必要な資金を金融機関に融資あっせん、または助成します。(新築・増築の場合を除きます)

融資あっせん制度

融資あっせん制度の画像融資額:50万円以内

融資あっせん対象工事

  1. 既設の便所を水洗便所に改造し、公共下水道に連結する工事
  2. 浄化槽を廃止し、公共下水道に連結する工事
  3. 台所、風呂等の生活排水の設備工事をし、公共下水道に連結する工事

融資あっせん対象者

  1. 建物の所有者又は所有者の同意を得た使用者
  2. 町税及び下水道事業受益者負担金を滞納していない方
  3. 町民税の前年度の課税標準額が500万円未満の方

資金融資機関

町内にある金融機関(北陸銀行、金沢信用金庫、のと共栄信用金庫、石川かほく農協)

償還方法

  1. 無利子で融資した月の翌月から起算して36ヶ月以内の元金均等月賦償還とし、毎月末償還とする。
  2. 毎月の償還元金は、1万円以上とする。ただし、繰上償還をすることができます。

 

 

助成制度

助成対象者

  1. 建物の所有者又は所有者の同意を得た使用者
  2. 町税及び下水道事業受益者負担金を滞納していない方

自費で融資あっせん対象工事を行う場合

 工事費により3万円以内

生活保護世帯が融資あっせん対象工事を行う場合

 工事費により50万円以内

町民税非課税世帯が融資あっせん対象工事を行う場合

  1. 工事費により10万円以内
  2. 融資あっせん限度額内で助成額を控除して得た額以内の融資あっせんを受けることができます。

 

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