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【税務課】平成31年度から適用される税制改正

ページID:0001087 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

個人町県民税

配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

1.平成31年度より配偶者控除額が下表のとおり改正されます。納税義務者の合計所得金額に応じて、適用される控除額が異なります。納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除の適用は受けられません。

納税義務者の合計所得金額 控除額
控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 33万円 38万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円

2.平成31年度より配偶者特別控除額が下表のとおり改正されます。納税義務者の合計所得金額に応じて、適用される控除額が異なります。納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除の適用は受けられません。

(A)納税義務者の合計所得金額が900万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 控除額 配偶者の合計所得金額 控除額
38万円超90万円以下 33万円 105万円超110万円以下 16万円
90万円超95万円以下 31万円 110万円超115万円以下 11万円
95万円超100万円以下 26万円 115万円超120万円以下 6万円
100万円超105万円以下 21万円 120万円超123万円以下 3万円
(B)納税義務者の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 控除額 配偶者の合計所得金額 控除額
38万円超90万円以下 22万円 105万円超110万円以下 11万円
90万円超95万円以下 21万円 110万円超115万円以下 8万円
95万円超100万円以下 18万円 115万円超120万円以下 4万円
100万円超105万円以下 14万円 120万円超123万円以下 2万円
(C)納税義務者の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 控除額 配偶者の合計所得金額 控除額
38万円超95万円以下 11万円 110万円超115万円以下 4万円
95万円超100万円以下 9万円 115万円超120万円以下 2万円
100万円超105万円以下 7万円 120万円超123万円以下 1万円
105万円超110万円以下 6万円    
(参考)平成30年度まで ※納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下の場合のみ適用
配偶者の合計所得金額 控除額 配偶者の合計所得金額 控除額
38万円超45万円以下 33万円 60万円超65万円以下 16万円
45万円超50万円以下 31万円 65万円超70万円以下 11万円
50万円超55万円以下 26万円 70万円超75万円以下 6万円
55万円超60万円以下 21万円 75万円超76万円以下 3万円