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【生活環境課】お知らせ

ページID:0001039 更新日:2025年2月19日更新 印刷ページ表示

ごみ・リサイクルに関するお願いやイベント情報等を掲載しています。

ごみの直接持ち込みについて

ごみの直接持ち込みについての画像

 直接持ち込みとは、自分が出したごみを自ら町(河北郡市)の処理施設に持ち込むことです。

施設利用案内

  • クリーンセンター 「津幡町字領家西71番地」
  • リサイクルプラザ 「津幡町字領家ル9番地1」
    クリーンセンターは「もえるごみ」、リサイクルプラザは「もえないごみ」、「容器包装・資源物」、「粗大ごみ」の処理施設です。
  • 施設使用料:10kg以下100円(以降10kgごとに100円)
    ただし、熱供給炉への搬入物(ビニール・プラスチック・化学繊維などの化学製品)は10kgにつき200円(以降10kgごとに200円)
  • 受付時間:平日/8時30分~16時00分 土曜日/8時30分~15時00分 12月30日/8時30分~12時00分
  • 休場日:日曜日・祝日・振替休日・5月3日~5日・12月31日~1月3日
  • 連絡先:河北郡市広域事務組合 Tel:076-288-4545 Fax:076-288-4564

注意事項

  • 直接持ち込みができるのは、河北郡市内で発生した家庭ごみおよび事業系の一般廃棄物です。郡市外で発生したものや産業廃棄物は一切持ち込めません。
  • 家庭ごみでも一部受け入れができないものがありますので、ごみの量にかかわらず、持ち込む前に施設に連絡してください。
  • 必ず分別した状態で持ち込んでください。持込車両は4t車までです。
  • 直接持ち込みの場合、指定袋や粗大ごみ処理券を使用する必要はありません。
  • 施設の管理上、受け入れができない場合があります。

関連リンク

不用品回収業者について

不法投棄業者の画像

違法な不用品回収業者にご注意ください

 「ご家庭の不用品を処分します」と宣伝しながら軽トラックなどで住宅地を回ったり、空き地を借りて廃家電等の不用品を回収している業者が全国的に増えています。
 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、ご家庭から排出される不用品を、廃棄物処理業の許可を持たない民間事業者に、処理料金を支払って回収してもらうことを原則禁止していますが、最近ではこの法律による規制対象とならないために、無料で不用品を回収する業者も増えています。
 このような業者の中には悪質な業者も存在しており、不用意に利用することで様々な問題・トラブルの原因となりかねませんので、十分にご注意ください。

問題・トラブルの例

  • 不当な料金を請求される
    最初は無料と言っておきながら、積み込んだ後に高額な料金を請求されます。
    このような場合は、違法であることを主張すればほとんどの業者は引き下がりますが、悪質な業者の場合は引取料ではなく、積み込む際の手間賃として請求する業者もいます。
  • 不法投棄の原因となる
    メーカーに戻せば8~9割を再利用できると言われていますが、きちんと再利用されず必要な部分以外の不法投棄につながる可能性があります。
  • 公害問題
    費用のかかるリサイクル処理をせずに、中古の家電製品やパソコンなどを海外に「不法輸出」してしまう業者などもあります。法律違反の問題だけでなく、パソコン部分に含まれる鉛や水銀、カドミウムなどの有害物質が地元住民に被害を与えるなど世界的な問題となっています。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、ごみを出す側にも、ごみを正しく出し、責任を持って処分することが求められています。不適正な廃棄物処理を防止するため、ごみ出しのルールも守ってください。

ごみの持ち去りについて

ごみ持ち帰りダメの画像

許可のないごみの持ち去り行為(収集・運搬)は禁止です!

 近年、町内外において、アルミ缶や金属類等の資源物・不燃物の持ち去り行為が増えています。このような行為は、リサイクル推進の意欲を低下させるだけでなく、資源物売却による町の財政負担軽減の面でもマイナスとなります。
 町では「津幡町環境美化条例」により、町が指定する者以外の者が、ごみ集積所からごみを持ち去る行為(収集・運搬)を禁止しています。

条例(持ち去り行為の禁止について)の内容

  1. ごみ集積所に出されたごみを持ち去る行為(収集・運搬)をしてはならない。
  2. 町は、規定に違反して持ち去り行為を行う者に対して、収集・運搬禁止の勧告、命令、違反行為内容の公表を行うことができる。
  3. 規程による命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

町民の皆さまへのお願い

 違反行為を見かけた場合は、生活環境課に情報提供(日時・場所・車種・ナンバーなど)をお願いします。なお、トラブルの原因となり得るため、違反行為者に対して直接注意することは避けてください。

  • 管理のために行うごみステーションの清掃やごみの撤去、地域住民の理解を得て行う資源回収活動などは、違反行為になりません。
  • ごみの持ち去り行為を防止するためにも、収集日前日や指定時間以外にごみを出さないようご協力をお願いします。

ポイ捨て等の迷惑行為について

指導員の活動の様子  津幡町環境美化条例により、ごみのポイ捨て禁止や犬等のふんの放置などの迷惑行為防止が定められています。

ポイ捨て等防止モデル地区

 本条例をより実効性のあるものとし、住民の方々のさらなる意識向上を図るため、平成25年6月から井上地区を、平成27年4月から緑が丘区を「ポイ捨て等防止モデル地区」に指定し、地域と行政がより緊密に連携してマナー遵守、モラル向上を呼び掛けていきます。

ポイ捨て等防止指導員と協力員

 津幡町環境美化条例の制定・施行に伴い、町民(各地区防犯委員)の方から町長が「ポイ捨て等防止指導員」を委嘱します。

ポイ捨て等防止指導員の主な活動

  • 各地区におけるポイ捨て等防止パトロール
  • チラシ配布など啓発活動への協力
  • 不法投棄に関する情報の収集および町への情報提供

 なお、ポイ捨て等防止指導員は、活動中「津幡町環境美化指導員」の名前が入った腕章を身につけています。(車両で巡回中のときはマグネットを使用しています。)
 また、腕章は身につけておりませんが、指導員以外に各地区防犯委員の方々などにも「協力員」という形でご協力をいただいております。※協力員の方々は水色のワッペンを身につけています。

 きれいなまちづくりのため指導員と協力員の活動にご理解とご協力をお願いします。

関連ファイル

津幡町災害廃棄物処理計画

 地震や水害などの大規模災害が起きた場合、大量の災害廃棄物が発生します。その災害廃棄物の処理を適正かつ迅速に行うための応急対策について必要事項を整理した「津幡町災害廃棄物処理計画」を策定しました。なお、混乱を避けるため選定した仮置場の候補地リストは公表しないものとします。

関連ファイル

食品ロスの抑制について

 食品ロスとは、まだ食べられるのに捨てられている食べ物のことです。
食品ロスを減らすことは、食べ物が勿体ないからということだけにとどまらず、企業にとっては、コストの削減、消費者にとっても無駄な支出を減らすことに繋がります。大切な食べ物を無駄なく消費し、食品ロスを減らして環境面や家計面にとってもプラスになるよう、下記のような工夫を日頃から意識し、食品ロスの抑制に努めましょう!

  • 工夫(1)
    値段が安いからといって食材を買いすぎたり、在庫があるのを忘れて食材を買ってしまったりすることは、結局使い切れずに食材を腐らせてしまう原因にもなります。そんな無駄を防ぐためにも、買い物の前には食品の在庫を確認し、必要なものだけを買うようにしましょう。特に、野菜や生ものなどの傷みやすい食材には有効です。また、買ったものは使いきる、食べきるようにしましょう。
  • 工夫(2)
    食べ残しなどを減らすために、料理は食べられる量だけつくるようにしましょう。食べきれずに残ってしまった場合は、冷蔵庫に保存し、早めに食べましょう。また、中途半端に残ったら別の料理に活用するなど、食べきる工夫をしてみましょう。
  • 工夫(3)
    外食のときには、ボリュームが予想外に多い、注文時には知らずに嫌いな食べ物が含まれていた、などの理由で食べきれない場合があります。飲食店では、こうした客の食べ残しが食品ロスの主な原因となっており、それを減らすために、次のような工夫をしてみましょう。
    • 小盛メニューがあれば利用する。
    • 料理を注文する際にボリュームを確認し、「食べきれないかも」と思ったら「少なめにできますか?」とお願いする。
    • セットメニューの中に食べられない物があれば、注文の際に予めそれを抜いてもらう。

「美味しいいしかわ食べきり協力店」登録店舗募集!

  食品ロス(本来食べられるのに捨てられる食品)を削減することは、ごみの発生を抑制し、ひいては地球温暖化など環境を守ることにつながります。食べ物を大切にすることで、食べ物への「もったいない」や「ありがとう」の気持ちを広めていきませんか?
  食品ロス削減に取り組もうとする県内の飲食店や食品小売店などを「美味しいいしかわ食べきり協力店」として登録し、その取り組みを広く県民に周知する制度です。協力店に登録いただける店舗を募集します。

  • 対象の店舗
    県内で営業している飲食店・宿泊施設、食品小売店
  • 登録の要件
下記のうち、1つ以上の取り組みの実践をお願いします。
飲食店・宿泊施設 食品小売店
小盛メニューやハーフサイズメニューの導入など料理の提供量の調節 ばら売り、量り売り、少量パックによる販売など
来店者からの要望(嗜好、アレルギーなど)に応じた食べ残しを減らすための工夫 消費期限・賞味期限間近の食品や閉店間際の割引販売など
食べ残しを減らすための呼びかけ 食材使い切りレシピなどを紹介するコーナーの設置など
啓発グッズ(ポスター、卓上POP)の設置又は掲示 啓発グッズ(ポスター、卓上POP)の設置又は掲示
持ち帰り希望者への対応(持ち帰り可能な食品に限る) フードバンク活動への協力(食品寄附など)
食品廃棄物のリサイクル(堆肥化など) 食品廃棄物のリサイクル(堆肥化など)
その他、食品ロスの削減につながる取り組み その他、食品ロスの削減につながる取り組み

登録店舗には

  • 県や市町のホームページなどで、お店の所在地や取組内容などをご紹介します。
  • 登録証や登録ステッカーを交付します。(ひゃくまんさんイラスト入り)
  • 啓発ポスターや卓上POPを(希望に応じて)お渡しします

登録店舗の情報

津幡町内の登録店舗については下記添付ファイルをご覧ください。

関連リンク

セアカゴケグモに関するお知らせ

 特定外来生物「セアカゴケグモ」が石川県内でも発見されています。毒をもつのはメスのみで攻撃性はありませんが、触ると咬まれることがあります。咬まれると痛みや腫れが生じ、場合によっては進行性の筋肉麻痺を引き起こす可能性もあり大変危険です。
 また、特定外来生物は生きたままの保管や運搬等が禁止されています。発見した場合は決して素手で捕まえたりせず、殺虫剤を用いたり、靴で踏みつぶすことで駆除し、生活環境課までご連絡ください。

セアカゴケグモについて

特徴

  • 成熟したメスは体長約7~10mm
  • 全体が黒色で、腹部の背面に目立つ赤色の縦条があります。

生息しやすい場所

  • 日当たりが良く、暖かいところ
  • 昆虫や小動物などの餌が豊富にあるところ
  • 巣を張る適当なすき間があるところ

例:排水溝の側面やふたの裏、プランターと壁のすき間、クーラー室外機の裏など人口熱源の周り など

セアカゴケグモを発見した場合は生活環境課までご連絡ください。

定期狂犬病予防注射

 狂犬病とは全ての哺乳類が感染する病気で、いったん発症するとほぼ100%死にいたる恐ろしい病気であることから、狂犬病予防法により生後91日以上の犬には登録と狂犬病予防注射が義務付けられています。
 定期狂犬病予防注射は以下のとおり実施しますので、ご都合の良い日時・場所で注射を受けていただき、いずれの日程でも都合のつかない方は、お近くの動物病院で注射を受けてください。定期狂犬病予防注射会場では、注射のほかにも犬の新規登録や登録内容の変更、死亡届の受付等も行っていますので、お気軽に会場へお越しください。

令和7年度 日時・場所

4月8日(火曜日)
 種けんこう広場 9時30分~9時50分
 英田コミュニティプラザ 10時10分~10時30分
 JA津幡東支店 10時50分~11時10分
 旧JA倶利伽羅店 11時25分~11時45分
 

4月10日(木曜日)
 井上コミュニティプラザ 9時~9時30分
 ふれあい広場 9時45分~10時15分
 条南コミュニティプラザ 10時35分~11時35分
 

4月13日(日曜日)
 津幡町役場福祉センター横 9時~11時

使用済みのティッシュやマスク等の捨て方について

発熱等の風邪の症状がみられる方が使用したティッシュやマスクなどにもウイルスがついている可能性があります。ご家庭の方や地域の方などへのウイルス感染を防止するために、使用済みのティッシュやマスクなどの捨て方について、今一度、町民の皆さまのご協力をお願いいたします。

ティッシュやマスク等の適正な捨て方

  • 使用したらすぐにビニール袋等に入れ、密閉してから指定袋へ入れましょう。
  • 指定袋をしっかりしばって密閉してからごみステーションに出しましょう。
  • ごみステーションに出されたごみが散乱することがないようにしましょう。
  • 捨てた後はしっかり手を洗いましょう。
  • 路上や側溝へのマスク等のポイ捨てが多く見受けられます。絶対にやめましょう。
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