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予防接種健康被害救済制度について

ページID:0010152 更新日:2026年1月7日更新 印刷ページ表示

予防接種健康被害救済制度について

予防接種を受けたあと、極めてまれに重大な副反応が起こることがあります。
予防接種法に基づく予防接種を受け、医療機関での治療が必要になった場合や、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく給付を受けることができます。

対象となる予防接種

​​​A類疾病

ロタウイルス感染症、B型肝炎、小児用肺炎球菌感染症、Hib感染症、ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、結核、麻しん、風しん、水痘、日本脳炎、ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症​

B類疾病

高齢者インフルエンザ、高齢者肺炎球菌感染症、新型コロナウイルス感染症、帯状疱疹

 

臨時接種

予防接種法に基づく臨時接種として、令和6年3月31日までに受けた新型コロナウイルス感染症予防接種

給付の種類

医療費・医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料

 救済制度の詳細については、下記の厚生労働省のホームページをご覧ください。

 予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省の健康被害救済制度のページ)<外部リンク><外部リンク>

申請

予防接種を受けた時点で住民登録がある市町村への申請となります。

接種日時点に津幡町に住民票があった方は、津幡町へ申請してください。

 

任意予防接種の健康被害救済制度について

「予防接種法」で規定されている「定期接種」以外の予防接種により健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく「医薬品副作用被害救済制度」による救済の対象となります。

 救済制度の詳細については、下記の独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のホームページをご覧ください。

 任意予防接種の健康被害救済について(独立行政法人医薬品医療機器総合機構の健康被害救済のページ)<外部リンク><外部リンク>