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使用の手続き
1.使用の申請
申請方法
「津幡町文化会館使用承認申請書」に必要事項をご記入のうえ、文化会館事務所へ提出してください。
※初めてのご使用の方は「誓約書」が必要です。
※料金について、当日支払いができない場合は「津幡町文化会館使用料後納申請書」が必要です。
申請の受付開始
- ホール及びホールと併せて使用する施設
→使用希望日の1年前の月の初日から - リハーサル室・出演団体控室(単独で使用する場合)
→使用希望日の1ヶ月前の月の初日から - 生涯学習センター・展示ギャラリー
→使用希望日の3か月前の月の初日から
※これらの日が休館日にあたる場合は、その翌日からの受付となります。
※町の行事、会館の自主事業等のため、受付開始以前に使用が決定している場合があります。
申請の受付時間
9時から17時まで
申請の受付順
- 受付開始の申請で使用希望日時が重複した場合は、抽選により受付順を決定します。
- 抽選は受付開始当日の18時から会館事務所にて行います。
- 抽選には代表の方(代理可)が必ず立ち会ってください。(立ち合いのない場合は、抽選には参加できません)
- 受付開始日の翌日からは先着順に受付します。
2.使用の承認
「使用承認申請書」が受理されましたら、「津幡町文化会館使用承認書」を交付します。ただし、次のいずれかに該当する場合は、会館の使用を承認しません。
- 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき。
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織の利益になると認められるとき。
- その他の会館の管理運営に支障があると認められるとき。
3.使用承認の取消し等
次のいずれかに該当する場合は、使用承認を取消し、又は使用を中止し、若しくは使用条件を変更することがあります。
- 前記の使用を承認できない場合に該当すると認められるに至ったとき。
- 津幡町文化会館条例及び規則の規定に違反したとき。
- 使用の申請に偽りがあったとき。
- 災害その他やむを得ない事情があるとき。
4.使用者による使用の変更・取消し
使用の承認を受けた後、使用承認事項の変更又は使用承認の取消しを受けようとする場合は、「津幡町文化会館使用変更(取消し)申請書」に「使用承認書」を添えて提出してください。また、すでに納入された場合は、原則として次のように取り扱います。なお、冷暖房費・附属設備使用料は全額返還いたします。
ホール及びホールと併せて使用する施設
- 使用日の3ヵ月前まで90%返還します
- 使用日の1ヵ月前まで70%返還します
- 以降全額返還しません
その他の施設
- 使用日の3ヵ月前まで90%返還します
- 使用日の1ヵ月前まで70%返還します
- 使用日の10日前まで50%返還します
- 以降全額返還しません