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固定資産税の減額、課税の特例について

ー 目次 ー

新築軽減

住宅用地に対する課税標準の特例

耐震改修

  建築基準法に基づく現行耐震基準に適合させる一定の耐震改修工事を行い、申告した場合は、当該住宅に係る固定資産税が減額されます。


要件

1)昭和5711日以前から所在している住宅(旧耐震基準住宅)であること。

  ・併用住宅の場合は床面積の1/2以上が居住用であること。

  ・床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(認定長期優良住宅の場合)

2)令和6331日までの間に耐震改修が完了した住宅であること。

31戸当たりの工事費(補助金をもって充てる部分を除く)が50万円超であること


減額の範囲

1)一般住宅に対する耐震改修の場合

  ・当該家屋の翌年度分の固定資産税について2分の1を減額。

  ・改修に伴い、認定長期優良住宅の認定を受けた場合は翌年度の固定資産税について3分の2を減額。

2)通行障害既存耐震不適格建築物に対する耐震改修工事の場合

 ・当該家屋の翌年度から2年間の固定資産税について2分の1を減額。

  ・改修に伴い認定長期優良住宅の認定を受けた場合、翌年度から2年間の固定資産税について、1年目は3分の22年目は2分の1を減額。

 ※(1)、(2)ともに住戸1戸(併用住宅は居住部分のみ)につき120平方メートル相当分まで


申告手続き

 工事完了後3か月以内に、次の関係書類を添付し税務課へ申告して下さい。

 (1)耐震基準適合住宅(減額)申告書

 (2)現行耐震基準に適合した工事であることの証明書

  ・増改築工事証明書(発行元:建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人)

     ・住宅耐震改修証明書(発行元:津幡町都市建設課)

     ・住宅性能評価書(改修後に発行され、耐震等級に係る評価が等級1から3のもの)

 (3)耐震改修工事の費用を確認できる書類(工事明細書および領収書の写し))

 (4)補助金等の額が確認できる書類

 (5)長期認定優良住宅の認定通知書の写し(認定長期優良住宅の認定を受けている場合)


その他

・省エネ改修工事、バリアフリー改修工事に伴う減額との併用はできません。

・増築・改築等がある場合は固定資産税・都市計画税が新たに課税されることがあります。その場合は現地調査が必要になります。


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バリアフリー改修

 一定のバリアフリー改修工事を行い、申告した場合は、当該住宅に係る固定資産税が減額されます。


要件

1)新築後10年以上を経過した住宅であること。

  ・併用住宅の場合は床面積の1/2以上が居住用であること。

  ・改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

2)令和6331日までの間に耐震改修が完了した住宅であること。

3)次のいずれかに該当する工事で、1戸当たりの工事費(補助金をもって充てる部分を除く)が50万円を超えること

  (イ)廊下の拡幅、(ロ)階段の勾配の緩和、(ハ)浴室の改良、(ニ)便所の改良、

(ホ)手すりの取付け、(ヘ)床の段差の解消、(ト)引き戸への取り換え、(チ)床表面の滑り止め化

4)次のいずれかに該当する方が居住していること(居住者要件)

  ・65歳以上の方

  ・要介護又は要支援の認定を受けている方

  ・障害者である方


減額の範囲

当該家屋の翌年度分の固定資産税について3分の1を減額。

 住戸1戸(併用住宅は居住部分のみ)につき100平方メートル相当分まで


申告手続き

工事完了後3か月以内に、次の関係書類を添付し税務課へ申告して下さい。

 (1)バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書

 (2)改修箇所の図面・工事写真(改修前・改修後)

 (3)バリアフリー改修工事の内容および費用を確認できる書類(工事明細書および領収書の写し)

 (4)補助金等の額が確認できる書類

 (5)居住者要件を確認できるもの(住民票、介護保険証、障がい者手帳など)


その他

・耐震改修工事に伴う減額との併用はできません。省エネ改修工事に伴う減との併用は可能です。

・増築・改築等がある場合は固定資産税・都市計画税が新たに課税されることがあります。その場合は現地調査が必要になります。


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省エネ改修

  一定の省エネ改修工事(熱損失防止改修工事)を行い、申告した場合は、当該住宅に係る固定資産税が減額されます。


要件

1)平成2641日以前から所在している住宅(賃貸住宅を除く)であること。

  ・併用住宅の場合は床面積の1/2以上が居住用であること。

  ・改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

2)次の省エネ改修工事の内、(イ)の工事、または(イ)の工事と併せて行う(ロ)~(ホ)の工事で

あること。改修部分が現行の省エネ基準に新たに適合すること。

(イ)窓の断熱改修工事(必須)

(ロ)床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱改修工事

(ハ)太陽光発電装置の設置工事

(ニ)高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事

3)令和6331日までの間に省エネ改修が完了した住宅であること。

4)省エネ改修工事の金額が60万円を超えていること。(補助金をもって充てる部分を除く)

ただし(ハ)(ニ)の工事を含む場合は、(イ)(ロ)の工事費の合計が50万円を超えていること。


減額の範囲

  ・当該家屋の翌年度分の固定資産税について3分の1を減額。

  ・改修に伴い、認定長期優良住宅の認定を受けた場合は翌年度の固定資産税について3分の2を減額。

※住戸1戸(併用住宅は居住部分のみ)につき120平方メートル相当分まで


申告手続き

 工事完了後3か月以内に、次の関係書類を添付し税務課へ申告して下さい。

 (1)住宅熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税の減額申告書

 (2)省エネ基準に適合した工事であることの証明書(建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行) 

 (3)省エネ改修工事の内容および費用を確認できる書類(工事明細書および領収書の写し)

 (4)補助金等の額が確認できる書類

 (5)納税義務者の住民票の写し(津幡町にお住まいの方は省略できる場合があります)

 (6)認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合)


その他

・耐震改修工事に伴う減額との併用はできません。バリアフリー改修工事に伴う減額との併用は可能です。

 ただし、認定長期優良住宅の場合は、バリアフリー改修工事に伴う減額についても併用できません。

・増築・改築等がある場合は固定資産税・都市計画税が新たに課税されることがあります。

その場合は現地調査が必要になります。


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認定長期優良住宅

 『認定長期優良住宅』を新築した場合で下記の要件を満たすものは、固定資産税が1/2減額されます。


要件

 (1)専用住宅、または併用住宅(店舗などと併用)であること。ただし併用住宅は居住用部分の床面積が全体の床面積の1/2以上あること。
※この場合は居住用部分のみ適用されます。
 (2)床面積の要件は以下のとおりです。



用途 要件
一戸建て住宅
マンションなどの区分所有家屋
居住用部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
貸家用集合住宅
(アパート・宿舎など)
ひとつの居住用部分(一部屋)ごとに床面積が40㎡以上280㎡以下であること


減額範囲 

減額される範囲は次のとおりです。

居住用部分の床面積 税額
120㎡以下の場合 計算された固定資産税額の1/2となります
120㎡超280㎡以下の場合 120㎡以下の部分は1/2となります(それ以上の部分は減額されません)

減額期間

減額される期間は次のとおりです。

 
住宅の階層数・構造 減額期間
下記以外の住宅新築後5年間
3階建て以上の耐火構造住宅(準耐火構造も含む) 新築後7年間


申告手続

 新築した翌年の1月31日までに、建築士、登録住宅性能評価機関又は指定確認検査機関が発行する証明書を添付し、税務課へ申告してください。

 

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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画に係る特例

 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画についての情報です。
詳細はこちらをご確認ください。

半島振興法による不均一課税

 半島振興法に伴う課税の特例により、令和7年3月31日までに取得された固定資産で、要件に該当する場合は、それらに対する固定資産税(都市計画税は除く)の課税の特例(不均一課税)が受けられます。

 

適用要件 

・対象地区 津幡町全域
・対象事業 津幡町産業振興促進法で定める事業
      (製造業、旅館業(下宿営業を除く)、情報サービス業等、農林水産物等販売業)

・取得価格 家屋・償却資産の合計が500万円以上

(ただし製造業と旅館業については、資本金の額等が1,000万円を超え、5,000万円以下である場合は1,000万円以上、資本金の額等が5,000万円を超える場合は2,000万円以上)

・適用要件 租税特別措置法による所得税または法人税上の青色申告による特別償却の特例の適用を受けることができる設備であること

・該当期間 令和5年4月1日~令和7年3月31日の間の取得であること

 

対象資産

・家屋(事業の用に供するもの)
・償却資産(対象事業の用に供する機械及び装置)
・土地(取得の後1年以内に上記家屋の建設に着手した敷地で、直接事業の用に供する部分)

 

不均一課税の内容と期間

・適用期間 新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間
・税率   初年度 :100分の0.01
      第2年度 :100分の0.35
      第3年度 :100分の0.70
    ※(通常税率:100分の1.40)

 

申請について

 半島振興法による課税の特例を受ける場合は、資産を取得した翌年1月31日までに申請が必要になります。また、申請書と併せて添付書類の提出も必要となりますので、詳しくは津幡町税務課までお問い合わせください。

不均一課税手引き(半島振興法)
不均一課税申請書(半島振興法)

地域未来投資促進法による課税免除

 地域未来投資促進法(※)に伴う課税の特例により、計画同意の日から令和7年3月31日までに取得された固定資産で、要件に該当する場合は、それらに対する固定資産税(都市計画税は除く)の課税の特例(課税免除)が受けられます。


(※)地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の通称です

 

適用要件 

・対象地区  津幡町全域
・対象事業者 石川県から地域経済牽引事業計画の承認を受けた事業者
       (製造業、繊維業、IT関連産業、農林水産業、観光業、物流関連産業など)
・取得価額  取得価額の合計が1億円(ただし農林業関連業種は5,000万円)を超えること
・該当期間  計画同意の日から5年以内

 

対象資産

・家屋(事業の用に供するもの)
・償却資産(対象事業の用に供する構築物)
・土地(同意日以降に取得し、取得の後1年以内に上記家屋の建設に着手した敷地で、直接事業の用に供する部分)


 課税免除の期間

・適用期間  新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間

 

申請について

 地域未来投資促進法による課税の特例を受ける場合は、資産を取得した翌年1月31日までに申請が必要になります。また、申請書と併せて添付書類の提出も必要となりますので、詳しくは津幡町役場税務課までお問い合わせください。

課税免除手引き(地域未来投資促進法)
課税免除申請書(地域未来投資促進法)

地域再生法による課税免除、不均一課税

 地域再生法(※1)に伴う課税の特例により、令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得された固定資産税で、要件に該当する場合は、それらに対する固定資産税(都市計画税は除く)の課税の特例(課税免除または不均一課税)が受けられます。

 

適用要件 

・対象地区  津幡町全域
・対象事業者 本社機能の整備にあたり、石川県から認定を受けた事業者
・対象事業  本社機能(特定業務施設※)の移転や拡充により、事務所等を整備する事業

※調査・企画・情報処理・研究開発・国際事業・その他管理部門の事務所、研究所、研修所などの業務施設が対象で、生産や販売等の部門のために使用されている部分は含まれません

(1)移転型事業 東京23区にある本社機能を移転し整備する事業

(2)拡充型事業 東京23区以外から本社機能を移転、または津幡町内の事業者が本社機能を拡充する事業

・取得価額  対象となる資産の取得価額の合計が3,800万円(中小企業においては1,900万円)以上のもの
・該当期間  令和2年4月1日~令和6年3月31日の間の取得であること

 

対象資産

・家屋
・償却資産
・土地(取得の後1年以内に上記家屋の建設に着手した敷地で、直接事業の用に供する部分)

 

課税免除、不均一課税の内容と期間

・適用期間  新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間
・税率    (1)移転型事業  課税免除(ゼロ)
       (2)拡充型事業
            初年度  :100分の0.01
            第2年度:100分の0.467
            第3年度:100分の0.933 


 申請について

 地域再生法による課税の特例を受ける場合は、資産を取得した翌年1月31日までに申請が必要になります。また、申請書と併せて添付書類の提出も必要となりますので、詳しくは津幡町税務課までお問い合わせください。

課税免除等手引き(地域再生法)
課税免除等申請書(地域再生法)

 

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