固定資産税の減額、課税の特例について
ー 目次 ー
耐震改修
建築基準法に基づく現行耐震基準に適合させる一定の改修工事を行い、申告した場合は、当該住宅に係る固定資産税が1/2減額されます。
要件
(1)昭和57年1月1日以前から所在している住宅(旧耐震基準住宅)であること。
(2)令和4年3月31日までの間に耐震改修が完了した住宅であること。
(3)1戸当たりの工事費(補助金等をもって充てる部分を除く)が50万円以上であること。
申告手続
工事完了後3か月以内に、下記の関係書類を添付し、税務課へ申告してください。
(1)現行耐震基準に適合した工事であることの証明書(津幡町(都市建設課)、建築士、※指定住宅性能評価機関、※指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)
※ ㈶日本建築センター、㈶石川県建築住宅総合センターなど
(2)改修工事の費用を証する書類または領収書(写し)
減額期間
改修工事が完了した年の翌年度分に限る。
対象床面積
1戸当たり120㎡相当分まで
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バリアフリー改修
バリアフリー改修工事を行い、申告した場合は、当該住宅に係る固定資産税が1/3減額されます。
要件
(1)新築された日から10年以上を経過した住宅、65歳以上の者(改修工事後の翌年の1月1日現在)、要介護もしくは要支援認定を受けている者または障害者である者のいずれかが居住する住宅(賃貸住宅を除く)であること。
(2)令和4年3月31日までに改修工事が完了した住宅で、改修後の住宅の床面積が50㎡以上であること。
(3)1戸当たりの工事費(補助金等をもって充てる部分を除く)が50万円以上であること。
工事内容
(1)廊下の拡幅 (2)階段の勾配の緩和 (3)浴室の改良 (4)便所の改良 (5)手すりの取付け (6)床の段差の解消 (7)引き戸への取替え (8)床表面の滑り止め化
申告手続
工事完了後3か月以内に、下記の関係書類を添付し、税務課へ申告してください。
(1)領収書の写し
(2)工事明細書の写し(建築士、登録性能評価機関(㈶日本建築センター、㈶石川県建築住宅総合センターなど)による証明で代替可)
(3)改修箇所の図面工事写真(改修前・改修後)
(4)その他補助金等の明細の写し
減額期間
改修工事が完了した年の翌年度分に限る。
対象床面積
1戸当たり100㎡相当分まで
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省エネ改修
省エネ改修工事を行い、申告した場合は、当該住宅に係る固定資産税が1/3減額されます。
要件
(1)平成20年1月1日以前から所在している住宅(賃貸住宅を除く)であること。
(2)令和4年3月31日までに改修工事が完了した住宅で、改修後の住宅の床面積が50㎡以上であること。
(3)1戸あたりの工事費(補助金等をもって充てる部分を除く)が50万円以上であること。
工事内容
次の(1)から(4)の工事のうち、(1)の工事、または(1)の工事と併せて行う(2)~(4)の工事であること(外気等と接するものの工事に限る)。
(1)窓の断熱改修工事 (2)床の断熱改修工事 (3)天井の断熱改修工事 (4)壁の断熱改修工事
※改修部分が現行の省エネ基準に新たに適合すること。
申告手続
工事完了後3か月以内に、下記の関係書類を添付し、税務課へ申告してください。
(1)省エネ基準に適合した工事であることの証明書(建築士、※指定住宅性能評価機関、※指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)
※ ㈶日本建築センター、㈶石川県建築住宅総合センターなど
(2)改修工事の費用を証する書類または領収書(写し)
(3)改修工事箇所の写真・図面
(4)住民票の写し
減額期間
改修工事が完了した年の翌年度分に限る。
対象床面積
1戸当たり120㎡相当分
※バリアフリー改修工事に伴う減額は併用可能ですが、新築家屋に対する減額や耐震工事に伴う減額とは同時に減額できません。
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認定長期優良住宅
『認定長期優良住宅』を新築した場合で下記の要件を満たすものは、固定資産税が1/2減額されます。
要件
(1)専用住宅、または併用住宅(店舗などと併用)であること。ただし併用住宅は居住用部分の床面積が全体の床面積の1/2以上あること。
※この場合は居住用部分のみ適用されます。
(2)床面積の要件は以下のとおりです。
用途 | 要件 |
---|---|
一戸建て住宅 マンションなどの区分所有家屋 | 居住用部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること |
貸家用集合住宅 (アパート・宿舎など) | ひとつの居住用部分(一部屋)ごとに床面積が40㎡以上280㎡以下であること |
減額範囲
減額される範囲は次のとおりです。
居住用部分の床面積 | 税額 |
---|---|
120㎡以下の場合 | 計算された固定資産税額の1/2となります |
120㎡超280㎡以下の場合 | 120㎡以下の部分は1/2となります(それ以上の部分は減額されません) |
減額期間
減額される期間は次のとおりです。
住宅の階層数・構造 | 減額期間 |
---|---|
下記以外の住宅 | 新築後5年間 |
3階建て以上の耐火構造住宅(準耐火構造も含む) | 新築後7年間 |
申告手続
新築した翌年の1月31日までに、建築士、登録住宅性能評価機関又は指定確認検査機関が発行する証明書を添付し、税務課へ申告してください。
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半島振興法による不均一課税
半島振興法に伴う課税の特例により、令和5年3月31日までに取得された固定資産で、要件に該当する場合は、それらに対する固定資産税(都市計画税は除く)の課税の特例(不均一課税)が受けられます。
適用要件
・対象地区 津幡町全域
・対象事業 津幡町産業振興促進法で定める事業
(製造業、旅館業(下宿営業を除く)、情報サービス業等、農林水産物等販売業)
・取得価格 家屋・償却資産の合計が500万円以上
・適用要件 租税特別措置法による所得税または法人税上の青色申告による特別償却の特例の適用を受けることができる設備であること
・該当期間 平成31年4月1日~令和5年3月31日の間の取得であること
対象資産
・家屋(事業の用に供するもの)
・償却資産(対象事業の用に供する機械及び装置)
・土地(取得の後1年以内に上記家屋の建設に着手した敷地で、直接事業の用に供する部分)
不均一課税の内容と期間
・税率 初年度 :100分の0.01
第2年度 :100分の0.35
申請について
半島振興法による課税の特例を受ける場合は、資産を取得した翌年1月31日までに申請が必要になります。また、申請書と併せて添付書類の提出も必要となりますので、詳しくは津幡町税務課までお問い合わせください。
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地域未来投資促進法による課税免除
地域未来投資促進法(※)に伴う課税の特例により、計画同意の日から令和5年3月31日までに取得された固定資産で、要件に該当する場合は、それらに対する固定資産税(都市計画税は除く)の課税の特例(課税免除)が受けられます。
(※)地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の通称です
適用要件
・対象地区 津幡町全域
・対象事業者 石川県から地域経済牽引事業計画の承認を受けた事業者
(製造業、繊維業、IT関連産業、農林水産業、観光業、物流関連産業など)
・取得価額 取得価額の合計が1億円(ただし農林業関連業種は5,000万円)を超えること
・該当期間 計画同意の日から5年以内
対象資産
・家屋(事業の用に供するもの)・償却資産(対象事業の用に供する構築物)
課税免除の期間
・適用期間 新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間
申請について
地域未来投資促進法による課税の特例を受ける場合は、資産を取得した翌年1月31日までに申請が必要になります。また、申請書と併せて添付書類の提出も必要となりますので、詳しくは津幡町役場税務課までお問い合わせください。
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地域再生法による課税免除、不均一課税
地域再生法(※1)に伴う課税の特例により、令和2年4月1日から令和4年3月31日までに取得された固定資産税で、要件に該当する場合は、それらに対する固定資産税(都市計画税は除く)の課税の特例(課税免除または不均一課税)が受けられます。
適用要件
・対象地区 津幡町全域
・対象事業者 本社機能の整備にあたり、石川県から認定を受けた事業者
・対象事業 本社機能(特定業務施設※)の移転や拡充により、事務所等を整備する事業
・取得価額 対象となる資産の取得価額の合計が3,800万円(中小企業においては1,900万円)以上のもの
・該当期間 令和2年4月1日~令和4年3月31日の間の取得であること
対象資産
・家屋
・償却資産
・土地(取得の後1年以内に上記家屋の建設に着手した敷地で、直接事業の用に供する部分)
課税免除、不均一課税の内容と期間
・適用期間 新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間
・税率 (1)移転型事業 課税免除(ゼロ)
(2)拡充型事業
初年度 :100分の0.01
第2年度:100分の0.467
第3年度:100分の0.933
申請について
地域再生法による課税の特例を受ける場合は、資産を取得した翌年1月31日までに申請が必要になります。また、申請書と併せて添付書類の提出も必要となりますので、詳しくは津幡町税務課までお問い合わせください。
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中小企業等が所有する事業用家屋及び償却資産に係る令和3年度分の固定資産税の軽減措置
新型コロナウイルス感染症防止のための措置の影響により、事業収入が減少した中小企業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税を軽減します。
1.軽減措置の対象となる納税義務者及び軽減割合
※1 令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同期間と比べて
※2 以下のいずれかの条件に該当する法人または個人
(1)資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人※
(2)資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
(3)常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
・同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
・2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人
なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営んでいる方を除きます。
2.軽減対象となる資産
(1)事業用家屋
個人の所有する居住用の家屋は対象外になります。事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業専用割合に応じた部分が軽減対象となります。令和3年1月1日時点で所有している事業用家屋が軽減対象になります。
(2)償却資産
3.提出書類
(1)特例措置申告書 (様式 WORD形式) (様式 PDF形式) (記入例 PDF形式)
※認定経営革新等支援機関等とは、中小企業等経営強化法の認定を受けた「認定経営革新等支援機関」のことです。認定経営革新等支援機関の一覧は下記のリンク先からご覧いただけます。
「認定経営革新等支援機関の一覧について」(中小企業庁ホームページ)
なお、本特例においては、上記の支援機関のほか、各地の都道府県中小企業団体中央会・商工会議所・商工会・確認書の発行ができる税理士・青色申告会等でも受け付けています。
(2)特例対象資産一覧(様式は、上記(1)の様式内にあります。)
※償却資産については、令和3年度償却資産申告書をもって特例対象資産一覧を提出したことになります。
(3)収入が減少したことを証する書類(写し)
※猶予したことを証する書類については、下記の国土交通省のホームページ内の別途5を参考にして作成してください。(個別の状況等に応じて編集したものでも構いません。)
(4)(個人事業主で事業用家屋を所有している場合)特例対象家屋の事業専用割合を示す書類(写し)
青色申告決算書や見取り図など、事業用部分の割合がわかる書類の写しを添付してください。
4.申告までの流れ
(1)特例措置申告書に必要事項を記入します。事業用家屋を所有する場合は別紙も記入します。
↓
(2)「3.提出書類」に掲げる書類を認定経営革新等支援機関等に提出し、要件を満たしていることの確認を受けます。
※特例措置申告書の裏面「認定経営革新等支援機関等確認欄」に記名・押印をもらいます。
↓
(3)「3.提出書類」を津幡町役場税務課に提出します。
※特例措置申告書については、認定経営革新等支援機関等の確認を受けることが必要です。