子ども医療費
18歳年度末までの通院・入院に係る医療費について、子ども1人あたり月額1,000円を超える額を保護者に支給します。
ー 目次 ー
子ども医療費 概要
対象者
18歳年度末までの子ども(18歳到達後、最初の3月31日まで)
- 対象となる子ども及びその保護者が津幡町に住所を有すること。
- 対象となる子どもが健康保険に加入していること。
支給額
子ども1人1か月の医療費(窓口負担)の合計額から1,000円を差し引いた額
※ 高額療養費や付加給付などを除く。
対象外となる医療費
- 保険外療養のもの(初診料独自加算分、食事療養費、差額部屋代、予防接種など)
- 就学援助を利用するもの
- スポーツ保険(独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付)を利用するもの
関連ファイル
関連リンク
子ども医療費受給資格証
「子ども医療費受給資格証」の交付
制度を利用するためには、役場窓口で申請をして、「子ども医療費受給資格証」の交付を受ける必要があります。
交付申請に必要なもの
- 口座のわかるもの(通帳など)
- 子どもの健康保険証(※)
※健康保険証が変わった場合は変更届を提出してください。
交付申請などの手続きは電子申請で行うことも可能です。下記の関連リンク「電子申請」からお手続きください。
「子ども医療費受給資格証」の有効期限
印字されている有効期限を過ぎると「子ども医療費受給資格証」は使用できませんので、医療機関窓口には提示しないでください。
- 津幡町から転出された場合は、印字されている有効期限に関係なく使用できなくなります。
- 有効期限を過ぎた「子ども医療費受給資格証」は子育て支援課に返還または各自で破棄してください。
関連ファイル
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受給方法(現物給付)
医療機関窓口で「子ども医療費受給資格証」と「健康保険証」を提示すると、医療機関窓口での負担額が次の表のとおりになります。
負担額の合計が月額1,000円を超えた場合は、その超過分を指定口座に振り込みます。役場窓口での申請は不要です。
1医療機関あたりの負担額(限度額) | |
---|---|
入院 | 1,000円/月 |
通院 | 500円/日 |
調剤 | 支払不要 |
- 令和2年4月診療分から、一部の医療機関で公費負担医療制度(育成医療、小児慢性特定疾病など)を利用した場合も現物給付方法が可能になりました。
- 令和元年10月診療分から、一部の接骨院で受診の際にも現物給付方法が可能になりました。
- 県外の医療機関などは対応していません。県内でも一部対応していない医療機関があります。
- 保険外療養は対象外となりますので別途支払が必要です。
- 平成31年4月1日より、「子ども医療費受給資格証」が青色に変わりました。旧資格証(黄色)は使用できません。
支給時期
診療月の3か月後末日振込(原則)
関連ファイル
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受給方法(償還払い)
現物給付が利用できない次のような場合は、役場窓口で申請することで後日還付されます(償還払い)。
- 対応していない医療機関で受診した場合
- 「子ども医療費受給資格証」を提示せずに受診した場合
申請
現物給付を利用できない場合は役場窓口での申請が必要です。
申請期限は診療月の翌月から1年間です。申請期限を経過したものは対象外となります。
申請に必要なもの
- 子ども医療費受給資格証
- 領収書
※ 高額療養費、付加給付の対象の場合はその額を証する書類も必要です。
支給時期
申請月の2か月後末日振込
関連ファイル
- 子ども医療費支給申請書(Word) (28.0KB)
- 子ども医療費支給申請書(PDF) (85.7KB)