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子ども医療費

18歳年度末までの通院・入院に係る医療費について、子ども1人あたり月額1,000円を超える額を保護者に支給します。

ー 目次 ー

子ども医療費 概要

対象者

18歳年度末までの子ども(18歳到達後、最初の3月31日まで)

  • 対象となる子ども及びその保護者が津幡町に住所を有すること。
  • 対象となる子どもが健康保険に加入していること。

支給額

子ども1人1か月の医療費(窓口負担)の合計額から1,000円を差し引いた額

※ 高額療養費や付加給付などを除く。

対象外となる医療費

  • 保険外療養のもの(初診料独自加算分、食事療養費、差額部屋代、予防接種など)
  • 就学援助を利用するもの
  • スポーツ保険(独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付)を利用するもの

子ども医療費受給資格証

「子ども医療費受給資格証」の交付

制度を利用するためには、役場窓口で申請をして、「子ども医療費受給資格証」の交付を受ける必要があります。

交付申請に必要なもの

  • 口座のわかるもの(通帳など)
  • 子どもの健康保険証(

※健康保険証が変わった場合は変更届を提出してください。

交付申請などの手続きは電子申請で行うことも可能です。下記の関連リンク「電子申請」からお手続きください。

「子ども医療費受給資格証」の有効期限

印字されている有効期限を過ぎると「子ども医療費受給資格証」は使用できませんので、医療機関窓口には提示しないでください。

  • 津幡町から転出された場合は、印字されている有効期限に関係なく使用できなくなります。
  • 有効期限を過ぎた「子ども医療費受給資格証」は子育て支援課に返還または各自で破棄してください。

受給方法(現物給付)

医療機関窓口で「子ども医療費受給資格証」と「健康保険証」を提示すると、医療機関窓口での負担額が次の表のとおりになります。

負担額の合計が月額1,000円を超えた場合は、その超過分を指定口座に振り込みます。役場窓口での申請は不要です。

1医療機関あたりの負担額(限度額)
入院 1,000円/月
通院 500円/日
調剤 支払不要
  • 令和2年4月診療分から、一部の医療機関で公費負担医療制度(育成医療、小児慢性特定疾病など)を利用した場合も現物給付方法が可能になりました。
  • 令和元年10月診療分から、一部の接骨院で受診の際にも現物給付方法が可能になりました。
  • 県外の医療機関などは対応していません。県内でも一部対応していない医療機関があります。
  • 保険外療養は対象外となりますので別途支払が必要です。
  • 平成31年4月1日より、「子ども医療費受給資格証」が青色に変わりました。旧資格証(黄色)は使用できません。

支給時期

診療月の3か月後末日振込(原則)

受給方法(償還払い)

現物給付が利用できない次のような場合は、役場窓口で申請することで後日還付されます(償還払い)。

  • 対応していない医療機関で受診した場合
  • 「子ども医療費受給資格証」を提示せずに受診した場合

申請

現物給付を利用できない場合は役場窓口での申請が必要です。

申請期限は診療月の翌月から1年間です。申請期限を経過したものは対象外となります。

申請に必要なもの

  • 子ども医療費受給資格証
  • 領収書

※ 高額療養費、付加給付の対象の場合はその額を証する書類も必要です。

支給時期

申請月の2か月後末日振込

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