ひとり親家庭医療費
ひとり親家庭等の通院・入院に係る医療費について、対象者1人あたり月額1,000円を超える額を保護者に支給します。
ー 目次 ー
ひとり親家庭医療費 概要
対象者
ひとり親家庭の父・母・児童及び父母のいない児童
- 児童:18歳到達後、最初の3月31日まで(一定の障害を有する場合は20歳の誕生月まで)の者。
- 対象となる父母及び父母のいない児童の保護者が津幡町に住所を有すること。
- 対象者が健康保険に加入していること。
支給額
対象者1人1か月の医療費(窓口負担)の合計額から1,000円を差し引いた額
※ 高額療養費や付加給付などを除く。
対象外となる医療費
- 保険外療養のもの(初診料独自加算分、食事療養費、差額部屋代、予防接種など)
- 就学援助を利用するもの
- スポーツ保険(独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付)を利用するもの
関連ファイル
関連リンク
ひとり親家庭等医療費受給資格証
「ひとり親家庭等医療費受給資格証」の交付
制度を利用するためには役場窓口で申請をして、「ひとり親家庭等医療費受給資格証」の交付を受ける必要があります。
交付申請に必要なもの
- 口座のわかるもの(通帳など)
- 対象者全員の健康保険証(※)
※健康保険証が変わった場合は、変更届を提出してください。
交付申請などの手続きは電子申請で行うことも可能です。下記の関連リンク「電子申請」からお手続きください。
「ひとり親家庭等医療費受給資格証」の有効期限
印字されている有効期限を過ぎると「ひとり親家庭等医療費受給資格証」は使用できませんので、医療機関窓口には提示しないでください。
- 対象となる父母及び父母のいない児童の保護者が津幡町から転出された場合等は、印字されている有効期限に関係なく使用できなくなります。
- 有効期限を過ぎた「ひとり親家庭等医療費受給資格証」は子育て支援課に返還または各自で破棄してください。
関連ファイル
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受給方法(現物給付)
医療機関窓口で「ひとり親家庭等医療費受給資格証」と「健康保険証」を提示すると、医療機関窓口での負担額が次の表のとおりになります。
負担額の合計が月額1,000円を超えた場合は、その超過分を指定口座に振り込みます。役場窓口での申請は不要です。
1医療機関あたりの負担額(限度額) | |
---|---|
入院 | 1,000円/月 |
通院 | 500円/日 |
調剤 | 支払不要 |
- 児童分のみ対応しています。
- 令和2年度4月診療分から、一部の医療機関で公費負担医療制度(育成医療、小児慢性特定疾病など)を利用した場合も現物給付方法が可能になりました。
- 令和元年10月診療分から、一部の接骨院で受診の際にも現物給付方法が可能になりました。
- 県外の医療機関などは対応していません。県内でも一部対応していない医療機関があります。
- 保険外療養は対象外となりますので別途支払が必要です。
支給時期
診療月の3か月後末日振込(原則)
関連ファイル
関連リンク
受給方法(償還払い)
現物給付が利用できない次のような場合は、役場窓口で申請することで後日還付されます(償還払い)。
- 父または母の受診分の場合
- 対応していない医療機関で受診した場合
- 「ひとり親家庭等医療費受給資格証」を提示せずに受診した場合
申請
現物給付を利用できない場合は役場窓口での申請が必要です。
申請期限は診療月の翌月から1年間です。申請期限を経過したものは対象外となります。
申請に必要なもの
- ひとり親家庭等医療費受給資格証
- 領収書
※ 高額療養費、付加給付の対象の場合はその額を証する書類も必要です。
支給時期
申請月の2か月後末日振込
関連ファイル
- ひとり親家庭等医療費支給申請書(Word) (28.1KB)
- ひとり親家庭等医療費支給申請書(PDF) (87.7KB)
関連リンク
現況届
現況届
ひとり親家庭等医療費受給資格証の交付を受けている方は、資格証の更新のため、毎年8月に「現況届」の提出が必要です。
該当する方には7月末頃に届出書を郵送します。
提出されない場合は10月以降の医療費の助成を受けることができません。