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児童手当

中学校修了前までの児童を養育している父母などに支給します。
令和4年6月より児童手当制度が一部変更となります。

ー 目次 ー

支給対象

中学校修了前まで(15歳到達後、最初の3月31日まで)の日本国内に住む児童を養育している方


  • 児童が留学のため海外に住んでいて、一定の要件を満たせば支給対象になる場合があります。
  • 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している親に支給される場合があります。
  • 父母が海外に住んでいる場合、その父母が国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
  • 児童が児童福祉施設などに入所している場合や里親などに委託されている場合は、施設の設置者や里親に支給します。
  • 公務員の場合は職場から支給されます。

支給額・所得制限

支給額 

所得制限限度額未満児童の年齢児童1人あたり月額
 3歳未満  15,000円
 3歳以上
 小学校修了前
 10,000円
(第3子以降 15,000円)
 中学生  10,000円
 (1)所得制限限度額以上  5,000円
 (2)所得上限限度額以上 0円

※ 「第3子以降」とは、18歳到達後、最初の3月31日までの養育している児童のうち3番目以降をいいます。


特例給付

児童を養育している方の前年(1月~5月分までの手当は前々年)の所得が下記表の(1)所得制限限度額以上かつ(2)所得上限限度額未満の場合、児童一人あたり月額5,000円が支給されます。


所得上限限度額

令和4年6月分(10月支給分)から、児童を養育している方の所得が(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されなくなり、受給資格が消滅となります。


児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。申請の際は課税通知書等により、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内にご申請ください。

認定請求書が必要なケース
  • その年度内の所得の更正を行い、所得が(2)所得上限限度額を下回った場合
  • 次年度以降に所得が(2)所得上限限度額を下回った場合

所得制限

(1)所得制限限度額(2)所得上限限度額
扶養親族等の数  所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
 0人 622 833.3 858 1071
 1人 660 875.6 896 1124
 2人 698 917.8 934 1162
 3人 736 960 972 1200
 4人 774 1002 1010 1238
 5人 812 1040 1048 1276
(単位:万円)

※ 収入の目安は給与収入のみで計算しています。
※ 扶養親族等の数は、所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(里親委託児童や施設入所児童を除く)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において、生計を維持したものの数です。
※扶養親族等の数が6人目以上の場合の所得限度額は、5人を超えた1人につき38万円、老人扶養親族は44万円を加算した額です。

支給日

原則として6月、10月、2月の15日にそれぞれの前月分までの4か月分が支給されます。ただし、15日が土・日・祝日にあたる場合、その前日が支払日となります。

  • 申請した月の翌月分から支給します。
  • 出生日や転出予定日の翌日から15日以内に申請した場合は、出生日や転出予定日の属する月の翌月分から支給します。
  • 公務員の方は職場からの支給となるので、勤務先にお問い合わせください。
振込予定日 支給対象
6月15日 2月~5月分
10月15日6月~9月分
2月15日10月~1月分


必要な届出

手当を受給するためには申請が必要です。

初めてお子さまが生まれたとき、他の市区町村から転入したときなどは、「認定請求書」を提出してください。

認定請求の申請に必要なもの

  • 請求者の健康保険証
  • 請求者名義の口座のわかるもの(通帳など)
  • 請求者と配偶者のマイナンバーカードまたは通知カード(住民票の記載事項と一致している場合に限る)
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 児童のマイナンバーカードまたは通知カード(住民票の記載事項と一致している場合に限る) ※請求者と児童が別居している場合のみ
  • 父母ともに児童を養育している場合、請求者とは、生計の中心者(所得の高い方)をいいます。
  • 出生日や転出予定日の翌日から15日以内に申請してください。

主な申請や届出

 申請・届出  事由
認定請求書 ・初めてお子さまが生まれたとき
・他の市区町村から転入したとき
・公務員でなくなったとき
額改定認定請求書 ・第2子以降のお子さまが生まれたとき
額改定届 ・一部のお子さまを養育しなくなったとき
支給事由消滅届 ・お子さまを養育しなくなったとき
・他の市区町村へ転出したとき
・公務員になったとき
氏名住所等変更届 ・お子さまの名前が変わったとき
・同じ市区町村で転居したとき
・受給者の加入する年金がかわったとき
・振込口座を変更したいとき
個人番号変更等届出書 ・受給者や配偶者、児童の個人番号が変更したとき
・婚姻、離婚により、一緒に児童を養育する配偶者に変更があったとき
別居監護申立書 ・受給者が養育している児童と別居したとき

電子申請

政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」のサービスである「子育てワンストップサービス」の電子申請機能を利用して、手続きの一部がオンラインで行えます。

また、「津幡町電子申請サービス」でも手続きの一部を行えます。

現況届

令和4年度から児童の養育状況を公簿等で確認できる場合、現況届の提出は不要となります。

ただし、次に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。

現況届の提出が必要な方

  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 法人である未成年後継人、施設・里親の受給者
  • その他、津幡町から提出の案内があった方

現況届の提出が必要な方には5月末に現況届を送付しますので、
必要な書類を添付の上、提出期限までに子育て支援課までご提出ください。
提出期限:6月末日


※ 現況届とは、毎年6月1日時点の状況を把握し、6月以降の児童手当等を支給する要件を満たしているかを確認するためのものです。
※ 現況届の提出がない場合、6月分以降の児童手当が受けられなくなります。
※ 過年度の現況届が未提出の方は当該年度の現況届の提出が必要です。

次の変更事項があった場合はすみやかに届け出てください

  • 児童を養育しなくなった等により、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の氏名・住所が変わったとき
  • 婚姻・離婚等により、児童を養育する配偶者に変更があったとき
  • 厚生年金から国民年金に変わった等、受給者の加入する年金が変わったとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

公務員の児童手当

公務員の方の児童手当は、勤務先から支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に勤務先と津幡町に届出・申請が必要です。
  • 公務員になった場合
  • 公務員ではなくなった場合
  • 勤務先の官署に変更があった場合(公務員の場合)

公務員になった場合

児童手当受給者が公務員になった場合、子育て支援課まで「支給事由消滅届」を提出ください。
児童手当は受給事由が消滅した日の属する月分まで支給されます。
※4月1日採用の場合、4月分まで津幡町から支給されます。

必要書類:辞令書

公務員でなくなった場合

児童手当受給者が退職や出向等により公務員でなくなった場合、津幡町へ「認定請求書」を提出ください。
原則、申請月の翌月から児童手当が支給されます。
異動日が月末の場合、その翌日から15日以内に手続きください。
※3月31日付退職の場合、4月15日までに手続きすると4月分から支給されます。
※4月1日付で法人等に出向の場合、4月16日までに手続きすると5月分から支給されます。

必要書類:辞令書または退職元の児童手当支給事由消滅通知書の写し
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