児童手当
中学校修了前までの児童を養育している父母などに支給します。
ー 目次 ー
支給対象
中学校修了前まで(15歳到達後、最初の3月31日まで)の日本国内に住む児童を養育している父母など
- 公務員の場合は職場から支給されます。
- 児童が児童福祉施設などに入所している場合や里親に預けられている場合は、施設の設置者や里親に支給されます。
- 離婚協議中などにより両親が別居している場合は、児童と同居している親に支給される場合があります。
支給額
児童の年齢 | 月額(1人あたり) |
---|---|
0歳から3歳未満 | 15,000円 |
3歳の誕生月の翌月から 小学校修了前 | 10,000円(第3子以降 15,000円) |
中学生 | 10,000円 |
所得制限超過世帯 | 5,000円 |
※ 第3子以降とは、18歳到達後、最初の3月31日までの養育している児童のうち3番目以降をいいます。
申請
手当を受給するためには申請が必要です。
初めてお子さまが生まれたとき、他の市区町村から転入したときなどは、「認定請求書」を提出してください。
申請に必要なもの
- 認印(スタンプ式不可)
- 請求者の健康保険証
- 請求者名義の口座のわかるもの(通帳など)
- 請求者と配偶者の個人番号カードまたは通知カード(住民票の記載事項と一致している場合に限る)
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 父母ともに児童を養育している場合、請求者とは、生計の中心者(所得の高い方)をいいます。
- 所得証明書や住民票などが必要になる場合があります。
- 出生日や転出予定日の翌日から15日以内に申請してください。
- 出生などにより養育するお子さまが増えたとき、住所や氏名が変わるときなども申請・届出が必要です。
支給
毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの4か月分を支給します。
- 申請した月の翌月分から支給します。
- 出生日や転出予定日の翌日から15日以内に申請した場合は、出生日や転出予定日の属する月の翌月分から支給します。
- 公務員の方は勤務先にお問い合わせください。
【令和2年6月分~令和2年9月分までの手当について】
振込予定日:令和2年10月15日(木)
【令和2年10月分~令和3年1月分までの手当について】
振込予定日:令和3年2月15日(月)
【令和3年2月分~令和3年5月分までの手当について】
振込予定日:令和3年6月15日(火)
現況届
児童手当を受給している方は、資格審査のため、毎年6月に「現況届」の提出が必要です。該当する方には5月末頃に届出書を郵送しますので、窓口・郵送・オンラインのいずれかの方法により提出してください。提出されない場合は6月分以降の手当の支給が差し止められます。
※ オンラインからの提出はこちらへ
【令和2年度「現況届」の提出について】
該当する方には令和2年5月29日に案内を送付しております。案内をご確認いただき、必要な書類を添付の上、提出期限までに子育て支援課までご提出ください。
提出期限:令和2年6月30日(火)
電子申請
政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」のサービスである「子育てワンストップサービス」の電子申請機能を利用して、手続きの一部がオンラインで行えます。