児童手当
中学校修了前までの児童を養育している父母などに支給します。
令和4年6月より児童手当制度が一部変更となります。
ー 目次 ー
支給対象
中学校修了前まで(15歳到達後、最初の3月31日まで)の日本国内に住む児童を養育している方
- 児童が留学のため海外に住んでいて、一定の要件を満たせば支給対象になる場合があります。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している親に支給される場合があります。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 児童が児童福祉施設などに入所している場合や里親などに委託されている場合は、施設の設置者や里親に支給します。
- 公務員の場合は職場から支給されます。
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支給額・所得制限
支給額
所得制限限度額未満 | 児童の年齢 | 児童1人あたり月額 |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | |
3歳以上 小学校修了前 | 10,000円 (第3子以降 15,000円) | |
中学生 | 10,000円 | |
(1)所得制限限度額以上 | 5,000円 | |
(2)所得上限限度額以上 | 0円 |
※ 「第3子以降」とは、18歳到達後、最初の3月31日までの養育している児童のうち3番目以降をいいます。
特例給付
児童を養育している方の前年(1月~5月分までの手当は前々年)の所得が下記表の(1)所得制限限度額以上かつ(2)所得上限限度額未満の場合、児童一人あたり月額5,000円が支給されます。
所得上限限度額
令和4年6月分(10月支給分)から、児童を養育している方の所得が(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されなくなり、受給資格が消滅となります。
児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。申請の際は課税通知書等により、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内にご申請ください。
認定請求書が必要なケース
- その年度内の税更正を行い、所得が(2)所得上限限度額を下回った場合
- 次年度以降に所得が(2)所得上限限度額を下回った場合
所得制限
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※ 収入の目安は給与収入のみで計算しています。
※ 扶養親族等の数は、所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(里親委託児童や施設入所児童を除く)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において、生計を維持したものの数です。
※扶養親族等の数が6人目以上の場合の限度額は、5人を超えた1人につき38万円、老人扶養親族は44万円を加算した額です。
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支給日
毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの4か月分を支給します。
- 申請した月の翌月分から支給します。
- 出生日や転出予定日の翌日から15日以内に申請した場合は、出生日や転出予定日の属する月の翌月分から支給します。
- 公務員の方は勤務先にお問い合わせください。
振込予定日 | 支給対象 |
---|---|
令和4年6月15日(水) | 令和4年2月~令和4年5月分 |
令和4年10月14日(金) | 令和4年6月~令和4年9月分 |
令和5年2月15日(水) | 令和4年10月~令和5年1月分 |
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必要な届出
手当を受給するためには申請が必要です。
初めてお子さまが生まれたとき、他の市区町村から転入したときなどは、「認定請求書」を提出してください。
認定請求の申請に必要なもの
- 認印(スタンプ式不可)
- 請求者の健康保険証
- 請求者名義の口座のわかるもの(通帳など)
- 請求者と配偶者の個人番号カードまたは通知カード(住民票の記載事項と一致している場合に限る)
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 父母ともに児童を養育している場合、請求者とは、生計の中心者(所得の高い方)をいいます。
- 出生日や転出予定日の翌日から15日以内に申請してください。
主な申請や届出
申請・届出 | 事由 |
---|---|
認定請求書 | ・初めてお子さまが生まれたとき ・他の市区町村から転入したとき ・公務員でなくなったとき |
額改定認定請求書 | ・第2子以降のお子さまが生まれたとき |
額改定届 | ・一部のお子さまを養育しなくなったとき |
支給事由消滅届 | ・お子さまを養育しなくなったとき ・他の市区町村へ転出したとき ・公務員になったとき |
氏名住所等変更届 | ・お子さまの名前が変わったとき ・同じ市区町村で転居したとき ・受給者の加入する年金がかわったとき ・振込口座を変更したいとき |
個人番号変更等届出書 | ・受給者や配偶者、児童の個人番号が変更したとき ・婚姻、離婚により、一緒に児童を養育する配偶者に変更があったとき |
別居監護申立書 | ・受給者が養育している児童と別居したとき |
電子申請
政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」のサービスである「子育てワンストップサービス」の電子申請機能を利用して、手続きの一部がオンラインで行えます。
また、「津幡町電子申請サービス」でも手続きの一部を行えます。
現況届
令和4年度から児童の養育状況を公簿等で確認できる場合、現況届の提出は不要となります。
ただし、次に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。現況届の提出が必要な方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 法人である未成年後継人、施設・里親の受給者
- その他、津幡町から提出の案内があった方
提出期限:令和4年6月30日(木)
※ 現況届の提出がない場合、6月分以降の児童手当が受けられなくなります。
※ 過年度の現況届が未提出の方は当該年度の現況届の提出が必要です。
次の変更事項があった場合はすみやかに届け出てください
- 児童を養育しなくなった等により、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の氏名・住所が変わったとき
- 婚姻・離婚等により、児童を養育する配偶者に変更があったとき
- 厚生年金から国民年金に変わった等、受給者の加入する年金が変わったとき
- 受給者が公務員になったとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき