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よくある質問(児童手当)

所得が限度額以上の場合は児童手当は支給されないのでしょうか?

所得が所得制限限度額以上かつ所得上限限度額未満の場合は、お子さま1人あたり一律月額5,000円の特例給付が支給されます。


所得が所得上限限度額以上の場合は、児童手当等は支給されません。(資格消滅となります。)児童手当などが支給されなくなった後に所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。



児童手当等が支給されなくなった後に所得が所得上限限度額を下回りましたが、どのような手続きが必要でしょうか。

児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上となり、児童手当等が支給されなくなった後に、所得が所得上限限度額を下回った場合は改めて認定請求書の提出が必要となります。

課税通知書等により、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内にご申請ください。

下記に該当する場合、認定請求書の提出が必要です。
 ・所得の更正を行い、所得額が所得上限限度額未満になった場合
 ・次年度以降の所得額が所得上限限度額未満になった場合

振込口座を受給者名義の口座から配偶者や子ども名義の口座に変更できますか?

振込口座は原則、受給者名義のみの取り扱いとなりますので配偶者やお子さま名義の口座に変更はできません。

受給者を配偶者へ変更できますか?

前年の所得が、現受給者よりも配偶者の方が高い場合には受給者の変更が可能です。現受給者が記入した消滅届と認定請求書の提出が必要です。


また、両親が離婚協議中のために別居しており、生計を別にしているときは、児童と同居している方に児童手当が支給されます。
児童手当を申請する場合、その事実を確認できる書類が必要となります。
詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。

児童手当はいつから受給できますか?

申請月の翌月分から支給されます。(出生日や転出予定日の翌日から15日以内に申請した場合は、出生日や転出予定日の属する月の翌月分から支給されます)申請が遅れた場合は遅れた月分の手当が受給できなくなりますのでご注意ください。

現況届を提出しないと児童手当は支給されないのでしょうか?

現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当の支給が差し止められます。現況届が提出されれば審査の上6月分以降の手当の支給が再開されます。(提出がないまま2年を経過すると時効により受給資格が消滅します。)

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