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未熟児養育医療

身体の発育が未熟のまま出生し、医師が入院養育を必要と認めた1歳未満の乳児に対し、その養育に必要な医療を給付します。

ー 目次 ー

対象となる乳児

身体の発育が未熟のまま出生し、医師が入院養育を必要と認めた1歳未満の乳児

対象となる医療機関

指定の養育医療機関

※ 厚生労働大臣または都道府県知事の指定する医療機関

給付内容

養育に必要な医療を給付します。

給付に要する費用(医療保険の適用を受けた後の自己負担分)は町が全額負担します。

給付申請に必要なもの

医療の給付を受けるためには、給付申請をして「養育医療券」の交付を受ける必要があります。給付申請には次のものが必要です。

  1. 養育医療給付申請書
  2. 世帯調書
  3. 養育医療意見書(指定養育医療機関の医師が記入したもの)
  4. 印鑑(スタンプ式不可)
  5. 健康保険証
    • 国民健康保険に加入の場合:養育医療を受ける乳児を含む世帯全員の分
    • その他の保険に加入の場合:養育医療を受ける乳児と保護者(扶養者)の分
  6. 世帯全員分の個人番号カードまたは通知カード
  7. 窓口で手続きをされる方の本人確認書類(運転免許証など)
  • その他、所得課税証明書などが必要となる場合があります。
  • 1・2は子育て支援課窓口にあります。
  • 給付申請をされた後、「養育医療券」を交付します。医療機関にご提示ください。
  • 「養育医療券」の有効期間を過ぎても継続して治療が必要な場合は、再度給付申請が必要です。

自己負担金

ご家族の所得に応じて、町が負担した額の一部が自己負担となります。自己負担金額の決定後に町から納付書を送付しますので、指定金融機関等でお支払いください。

子ども医療費助成について

お支払いいただいた自己負担金は、子ども医療費助成の対象となります。「納入通知書兼領収書」をお持ちの上、子ども医療費の給付申請をしてください。

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