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賃貸型応急住宅について

応急住宅について


被災された方におかれましては、心からお見舞い申し上げます。
令和5年7月12日の大雨により、ご自宅での居住ができなくなった方への一時的な住まいとして、民間の賃貸型応急住宅(災害救助法)を利用することができます。
・賃貸型応急住宅・・・罹災証明書で全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊と認定された方
※詳細については以下をご確認ください。

賃貸型応急住宅(災害救助法)について

対象者(以下のいずれかの方)※3を除き、「罹災証明書」が必要です。
1. 住宅が全壊、全焼又は流出し、居住する住宅がない方
2. 半壊(大規模半壊、中規模半壊を含む)であっても、水害により流入した土砂や流木等により住宅としての利用ができない方や、水害によるにおい等の影響で生活が困難な方
3. 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けている、住宅が被害を受けて居住することが困難となり親族宅等に身を寄せているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと町長が認める方
※1及び2について、応急修理制度を併用する場合には、先に応急修理を申し込むとともに、修理期間が1か月を超えると見込まれることが必要です。


住宅の条件

1. 家賃が1か月当たり次の額以下であるもの(次の額を超過するものは認められず、超過分を個人負担することもできません)
  • 2人以下の世帯の場合 5万円
  • 3~4人の世帯の場合 8万円
  • 5人以上の世帯の場合 10万円
2. 貸主から同意を得ているもの
3. 不動産事業者(仲介業者)が斡旋した住宅であること(ただし、貸主・管理会社が不動産事業者等の場合は個別相談)

入居期間

入居時から2年以内
※応急修理制度を併用する場合、7月12日から6か月以内


提出書類

  • 入居申込書
  • 同意書
  • 誓約書
  • 罹災証明書又は罹災証明書交付申請書

賃貸物件リスト


宅地建物取引業協会から貸主の同意を得た石川県内の賃貸物件リスト(令和5年8月21日現在)   PDFはこちら
※自分で探すことも可能(必ず不動産仲介業者の斡旋により賃貸された物件であること)


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