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圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書

 圧縮アセチレンガス等(液化石油ガス)を貯蔵または取扱いを開始(廃止)する場合に提出する届出になります。
 
 圧縮アセチレンガスは、40kg以上
 液化石油ガス(LPG)は、300kg以上500kg以下
(工業用は、300kg以上3,000kg未満)
 生石灰は、500kg以上
 毒物および劇物取締法第2条第1項、第2項に規定する毒物および劇物のうち別表第一掲げる物資は、30kg以上
 毒物および劇物取締法第2条第1項、第2項に規定する毒物および劇物のうち別表第二掲げる物資は、200kg以上
 
 以上が届出の対象となります。

※関連ファイルからデータをダウンロードし、消防本部まで届出をお願いします。
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