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危険物(製造所・貯蔵所・取扱所)品名・数量又は指定数量の倍数変更届出書

 消防法第11条の4の規定に基づき、危険物施設において貯蔵し、または取り扱う危険物の品名、数量または指定数量の倍数の変更を行う際に必要となります。
 届出は、変更しようとする日の10日前までに提出をお願いします。

※関連ファイルからデータをダウンロードし、消防本部まで届出をお願いします。
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