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防火対象物使用開始届出書

 消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物(店舗、事務所等)を使用しようとするときの届出になります。
 
 注意事項
 ・使用を開始する日の7日前までに、『2部』提出願います。
 ※ご不明な点がございましたら、消防本部予防課までお問合せください。

※関連ファイルからデータをダウンロードし、消防本部まで届出をお願いします。
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