【事業者向け】令和6年能登半島地震に係るセーフティネット保証4号の認定について
令和6年能登半島地震の発災に伴い、セーフティネット保証4号が津幡町に適用されています。
●指定期間 令和6年1月1日~令和6年9月30日
●制度概要
自然災害等の突発的事由により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対し、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください
●申請要件
次のいずれにも該当する中小企業者
・申請者が指定地域において原則1年間以上継続して事業をおこなっていること。
・指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けたあと、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
●申請に必要な書類
・認定申請書
・申請書に記載の売上高等が確認できるもの(売上台帳、試算表など)
・町内にある事業所で1年間以上事業をおこなっていることが分かるもの
(法人:履歴事項全部証明書など、個人事業主:前年の確定申告書の写しなど)
※認定する内容により、必要に応じてその他書類の提出を求める場合があります。
下記より申請書様式をダウンロードのうえ、必要書類を揃えて認定申請をしてください。